文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

【事業者向け情報】令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等について(お知らせ)

R6.4.11【様式修正】

1.別紙様式6

各個票の事業所番号で、0から始まる番号を入力するとエラーとなる箇所を修正

2.別紙様式7、別紙様式7記入例

7―1(計画書)のうち、104行目の加算見込額を計算する際の参照列のズレを修正。

令和6年度に当該加算を算定される事業者は,次の内容を御参照の上,必要書類を本県担当課まで御提出ください。

(1)加算の概要

 令和6年3月26日付厚生労働省通知において「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が示されました。

 これを踏まえ、令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等に係る提出期限及び様式等については次のとおりとしますので、

当該加算を算定しようとする事業者(令和5年度から引き続き算定する事業者を含む)は厚生労働省通知及び下記(3)計画書様式等(4)提出方法を確認の上、御提出ください。

相談窓口

本加算を活用した処遇改善の実施、計画書作成に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたします。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050ー3733ー0230
(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

(2)提出期限

♦処遇改善計画書

令和6年4月15日(月)必着

※6月以降の新加算については、令和6年6月15日までに計画の変更を届け出た場合には、受け付けます。

♦令和5年8月以降に加算算定する場合

加算を算定する月の前々月末日(平日)必着

(3)計画書様式等

計画書(必須提出)

❶別紙様式2-1~2-4

現行加算(4・5月分)及び新加算(6月以降分)の様式がまとまったファイルになっています。

以下の❷または❸に該当する場合、簡素化様式(別紙様式6-1~6-2、別紙様式7-1)の利用が可能です。

❷別紙様式6-1~6-2(簡素化様式)

一括で申請する事業所が10以下の事業所は、「❶別紙様式2-1~2-4」の代わりにこちらの様式で提出することが可能です。

❸別紙様式7(簡素化様式)

令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所については、「❶別紙様式2-1~2-4」の代わりにこちらの様式で提出することが可能です。
※1様式で原則1事業所までで、6月以降、新加算3・4を算定する場合のみ

体制等状況一覧表

参考(移行先検討・補助シート)

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツール

(4)提出方法

♦提出方法♦

 郵送※窓口対応の集中を避けるため,郵送での提出をお願い申し上げます。

 郵送での提出の際は,封筒表側に朱書きで「令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等申請書在中」とお書きください。

 送付先:〒770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1番地

♦担当課・提出先♦

 (1)身体,知的障がい関係の事業所を設置する事業者

 徳島県保健福祉部障がい福祉課施設サービス指導担当(電話番号:088-621-2296)

 (2)精神障がい関係の事業所を設置する事業者

 徳島県保健福祉部健康寿命推進課こころの健康担当(電話番号:088-621-2221)

※新規に算定する事業者のみ提出

♦労働基準法に規定する就業規則(加算要件を満たしていることがわかるもの。なお、前年度に続き加算を算定する場合で,変更がない場合は添付省略可)

♦給与規程(就業規則と別に定めている場合は必要。処遇改善加算金を支払うための費目を定めること)

♦労働保険に加入していることが確認できる書類

「労働保険関係成立届」「労働保険概算・確定保険料申告書」等(前年度に続き加算を算定する場合で,変更がない場合は添付省略可)

(5)変更届の提出

次の場合は「変更届」を提出する必要があります。

1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2.障がい福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
4.キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
5.就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6.加算の区分に変更があった場合

(6)特別事情届出書

事業の継続を図るために,賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は,「特別な事情に係る届出書」を提出してください。

(7)令和5年度及び令和6年度途中の実績報告書に係る提出期限・提出方法について

令和5年度の実績報告及び、令和5年度途中に事業を廃止又は休止した場合,最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに「福祉・介護職員処遇改善実績報告書」を提出してください。

令和5年度計画に係る実績報告書と、令和6年度計画に係る実績報告書は様式が異なります。提出の際は注意してください。

♦提出方法♦

 郵送※窓口対応の集中を避けるため,郵送での提出をお願い申し上げます。

 提出の際は,封筒表側に朱書きで「令和○年度福祉・介護職員等処遇改善加算等実績報告書在中」とお書きください。

 送付先:〒770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1番地

♦担当課・提出先♦

 (1)身体,知的障がい関係の事業所を設置する事業者

 徳島県保健福祉部障がい福祉課施設サービス指導担当(電話番号:088-621-2296)

 (2)精神障がい関係の事業所を設置する事業者

 徳島県保健福祉部健康寿命推進課こころの健康担当(電話番号:088-621-2221)

♦令和5年度実績報告書の提出期限♦

令和6年7月31日(水)必着

♦令和6年度実績報告書の提出期限♦

令和6年度途中に事業を廃止又は休止した場合,最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで