〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
令和6年度当初体制届の提出について
令和6年度当初体制届の提出については令和6年4月15日(月)までに提出していただきますよう御協力をお願いします。
報酬改定があり、解釈通知や留意事項通知、各種様式等の発出が遅くなり、事業所各位にもご負担をおかけしますが、ご配意賜りますようお願いいたします。
また、郵送での提出に加えて、電子申請システムでも提出を受付けます。なお、メール添付による提出は受け付けませんのでご了承下さい。
◆提出締切り
令和6年4月15日(月)
◆提出方法
郵送又は電子申請届出システム
※電子申請届出システムURL
https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11582
◆提出様式等
本ホームページ掲載の体制届様式
※令和6年度当初の体制届の別紙は「別紙(令和6年4月~)」を御提出ください。
※処遇改善加算が一本化された「別紙(令和6年6月~)」の提出についてはまた後日ご案内させていただきます。
1.指定基準及び指定申請の手引き
事業を行うにあたって,必ず御確認ください。
2.各種様式等
(1)指定申請・指定更新に関する様式等
(2)変更の届出に関する様式(指定に係る事項に変更があった場合,又は体制及び加算算定状況を変更する場合)
(3)廃止・休止・再開及び指定辞退の届出に関する様式
(4)福祉・介護人材の処遇改善(特別)加算
(5)事故報告
(6)児童発達支援管理責任者みなし配置解消の報告
事業運営にあたっては,児童福祉法に基づく指定基準ほか関係法令を遵守しなければなりません。
○障がい児通所支援事業
支援の種類:児童発達支援,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援,居宅訪問型児童発達支援
基準:児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準
○障がい児入所施設
支援の種類:福祉型障がい児入所施設,医療型障がい児入所施設
基準:児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員,設備及び運営に関する基準
○令和6年度報酬改定については、下記のページで確認をお願いいたします。(外部サイトリンク)
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
〇令和3年度報酬改定については、下記のページで確認をお願いいたします。(外部サイトリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html
※平成31年度の一部改正に関する通知等の掲載ページは以下のとおりです。あわせて御確認ください。
「【事業者向け情報】厚生労働省の通知等について」
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/5008958/
※平成29年度の基準一部改正に関するページは以下のとおりです。あわせて御確認ください。
【障害児通所・入所支援関係】平成29年4月1日の一部改正等について
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2017033000059
【国通知等】障害児通所支援に関する国通知等について
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2017041000119
※障がい児通所支援事業所の指定申請を行う際は,手続き等について手引きを十分に御確認ください。
※指定申請の際は,社会保険及び労働保険への加入状況がわかる書類の提出をお願いします。
(1)指定申請・指定更新に係る様式等
〈様式〉※事前協議関係
〈様式〉※指定(更新)申請書関係
※【令和5年11月更新】勤務形態一覧表に変形労働制を採用している事業所用の様式を掲載しました。
【様式】※体制届関係(令和6年4月3日更新)
※業務管理体制整備に係る届出等についてはこちら参照
⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2013122400151
(2)変更の届出に関する様式(指定に係る事項に変更があった場合,又は体制及び加算算定状況を変更する場合)
1.指定に係る事項に変更があった場合
※加算の取得状況に変更が生じた場合に必要な届出は体制届となります。変更届ではありませんのでご注意ください。
※各変更事項によって,必要な添付書類が異なります。必要な添付書類を御確認の上,変更届を郵送で提出してください。
なお,各様式については,「(1)指定申請・指定更新に係る様式等」にある様式を活用してください。
※事業所所在地の変更については、賃貸契約締結予定日前又は移転予定日の1か月前のいずれか早い日までに事前協議を行ってください。
2.体制及び加算算定状況を変更する場合
・体制届とは,報酬算定に係る状況を県に届け出るものです。県は届け出た状況をもとに事業所台帳を作成し,国保連に提供します。
体制届が必要となるのは,以下の場合です。
ア)新規に指定申請を行うとき
イ)加算の算定状況を変更するとき
ウ)年度当初(年度当初については,期日までに体制届が提出された場合に限り,4月1日にさかのぼって加算を算定できる取扱いとします)
※各変更事項によって、必要な添付書類が異なります。必要な添付書類を御確認の上、体制届を提出してください。
なお、各様式については、「(1)指定申請・指定更新に係る様式等」に添付している「【体制届】届出書及び別紙」を活用してください。
(3)廃止・休止・再開及び指定辞退の届出に関する様式
※廃止及び休止する場合は、廃止及び休止の日の1か月前までに届出を提出してください。
※再開する場合は、再開の日から10日以内に再開届を提出してください。
なお、再開にあたって人員・設備・運営状況等が休止前と異なる場合は、変更届も併せて提出してください。
(4)福祉・介護人材の処遇改善(特別)加算及び福祉介護職員等特定処遇改善加算
「福祉・介護人材の処遇改善(特別)加算及び福祉介護職員等特定処遇改善加算」の算定を希望する事業者は,次のページの案内に従い,申請を行ってください。
※「【事業者向け情報】令和4年度福祉介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉介護職員等特定処遇改善加算について」
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7205219/
(5)事故報告
サービス提供時に事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、県及び市町村等に報告する必要があります。
事故等が発生した場合は、障がい福祉課施設担当まで、電話等により第一報を行ってください。
※報告を要する事故等は以下のとおり。
・死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、やけど、誤飲等サービス提供等(送迎や通院等の間も含む)の事故により、医療機関に通院又は入院したもの及びそれと同様の医療処置を行ったもの(事業者側の責任や過失の有無は問わない)
・上記以外でも、トラブルになる恐れがある場合等
・利用者が行方不明になったとき(外部の協力により捜索活動が必要となる場合)
・従業者の法令違反等により、利用者の処遇に影響があるもの
・食中毒及び感染症等の集団発生(速やかに保健所等にも報告し,適切に対応すること)
・サービス提供時間中に起こった交通事故
・その他、報告が必要と認められるもの
※事故報告様式を利用して報告をされる場合は、左上の【参考】の文字を消した上でご提出ください。
(6)児童発達支援管理責任者みなし配置解消の報告
児童発達支援管理責任者の資格要件を満たしているとみなして配置した場合,その状態が解消された際に,報告書を提出してください。
報告書とともに,児童発達支援管理責任者の資格要件として必要な研修修了証の写しも添付してください。
◇◇参考リンク◇◇
「【事業者向け情報】(令和3年7月1日以降分)指定障がい福祉サービス事業所等の方へのお知らせ(随時更新しますので、定期的にご確認ください)」
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7203339/
「【令和5年4月1日施行】児童福祉施設等の設備及び運営に関する基準等の一部改正について」
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7214715/
「【事業者向け情報】障がい児通所支援事業所・障がい児入所施設等の方へのお知らせ(随時更新しますので、定期的にご確認ください)」」
⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7215767/