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障がい福祉サービス・障がい児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等について

平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。

以下では、当該届出の手続きについて御案内します。


1 業務管理体制の概要

(業務管理体制の対象事業)

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律】

・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(法第51条の2)

・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(法第51条の31)

【児童福祉法】

・指定障害児通所支援事業者等(法第21条の5の25)

・指定障害児入所施設等の設置者(法第24条の19の2)

・指定障害児相談支援事業者(法第24条の38)

※上記の区分ごとに業務管理体制の整備が必要となり,届出も上記区分ごとに行うことになります。


2 業務管理体制整備の届出方法

下記通知を参考にしてください。

(県依頼文)

(厚生労働省説明資料)

※「事業所の数」はサービスの種別ごとに1と数えます(例:生活介護と就労継続支援B型の指定を受けている多機能型事業所は「2ヶ所」と数えます)。

※届出は法の条文ごとに必要です。また,「事業所の数」は法律ごとに数えますので,注意してください。

例1:生活介護と就労継続支援B型の多機能型事業所を1ヶ所と指定一般相談支援事業所を1ヶ所設置する法人

   →障がい福祉サービス事業所が2ヶ所,一般相談支援事業所が1ヶ所あるので,県に対して様式第1号を2枚提出する

例2:生活介護と児童発達支援の多機能型事業所のみを設置する法人

   →障がい福祉サービス事業所が1ヶ所,障がい児通所支援事業所が1ヶ所なので,県に対して様式第1号と第2号を1枚ずつ提出

例3:生活介護と就労継続支援B型の多機能型事業所に,特定相談支援事業所と障がい児相談支援事業所を併設

   →障がい福祉サービス事業所が2ヶ所,特定相談支援事業所が1ヶ所,障がい児相談支援事業所が1ヶ所なので,県に様式第1号を提出,市町村に第2号を2枚提出

※法令遵守責任者については,特に資格等の要件はありません。法令の遵守に係る責任者を法人ごとに1名定めてください。


3 届出について

事業の展開状況により,届出の受付機関が異なることに注意し,各機関に対して,新規指定時に届出を行ってください。

また,以後,届出を行った時点から届出の事項について変更があった場合は,様式第3号及び第4号により変更届を提出してください。

※県に届け出る事業者は,下記宛てに郵送又は持参の方法により届出を行ってください。

(1)精神障がい関係の事業所を設置する事業者

   徳島県保健福祉部健康増進課

   母子・こころの健康担当(電話:088-621-2225)

(2)居宅介護,重度訪問介護,行動援護,同行援護の事業所を設置する事業者

   徳島県保健福祉部障がい福祉課

   企画・在宅担当(電話:088-621-2242)

(3)上記の(1),(2)以外の事業者

   徳島県保健福祉部障がい福祉課

   施設担当(電話:088-621-2235)

※届出に係る様式は下記のとおりです。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

児童福祉法