〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
障がい福祉サービス(訪問系)の指定申請等、各種手続に必要な情報を掲載していますので、ご利用ください。
※障がい福祉サービス(訪問系)とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の各サービスのことです。
指定申請に必要な様式等を掲載しています。
※指定の申請の書類の提出に加えて「業務管理体制の事項の届出書」を提出してください。
詳しくはこちらのURLをご覧ください。
→障がい福祉サービス・障がい児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等について
ご相談や申請のために当課にお越しの際は、事前に下記の<お問い合わせ>まで、ご連絡ください。
担当者と面談できるよう、スケジュールの調整をさせていただきます。
なお、審査の都合上、申請書類は基本的に郵送ではなくご持参ください。(電話では、補正等の内容をお伝えするのが困難なことがあるため)
すべての法人事業所、または従業員を常時5人以上雇用している個人事業所(一部業種を除く)は、社会保険に加入することが義務づけられています。
また、労働者を一人でも雇っている事業所は、労働保険に加入することが義務づけられています。
厚生労働省より社会保険等への加入促進について協力依頼がありましたので、平成29年7月1日以降に新規に事業を開始される事業所の方は、社会保険等への適切な加入手続をとっていただいたうえ「【別紙1】社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」を提出してください。
また、社会保険等への加入が確認できる書類の写しも併せて提出してください。(提示も可)
○行動援護に従事する者の資格要件について
(1)サービス提供責任者
行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障がい児者又は精神障がい者の直接業務に3年以上の従事経験を有する者
※なお、令和9年3月31日までの間は、経過措置として、居宅介護のサービス提供責任者の要件を満たす者であって、知的障がい児者又は精神障がい者の直接業務に5年以上従事した経験を有するものの場合、当該基準に適合するものとみなします。(ただし、令和3年度以降に新たに介護福祉士や実務者研修修了者等の資格を取得するものは、本経過措置の対象外です。) (この場合、実務経験証明書の提出が必要です。ただし、この経過措置期間中に経過措置対象者が行動援護従業者養成研修(又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修))を受講する必要があります。)
(2)従業者(ヘルパー)
行動援護従業者養成研修修了者であって、知的障がい児者又は精神障がい者の直接業務に1年以上の従事経験を有する者
※なお、令和9年3月31日までの間は、経過措置として、居宅介護従業者の要件を満たす者であって、知的障がい児者又は精神障がい者の直接業務に2年以上従事した経験を有するものの場合、当該基準に適合するものとみなします。(ただし、令和3年度以降に新たに介護福祉士や実務者研修修了者等の資格を取得するものは、本経過措置の対象外です。)(この場合、実務経験証明書の提出が必要です。ただし、この経過措置期間中に経過措置対象者が行動援護従業者養成研修(又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修))を受講する必要があります。)
○資格要件に係る経過措置の終了について
行動援護従業者養成研修の未修了者に関する経過措置(上記(1)(2)の※印)につきましては、令和9年3月31日をもって終了しますので、研修未修了者に速やかに研修を受講させる等、適切なご対応をお願いいたします。
※令和6年報酬改定により、本経過措置は令和9年3月31日まで延長されました。
研修について、詳しくはこちらのURLを御覧ください。
→行動援護従業者養成研修について
○同行援護のサービス提供責任者の資格要件について
同行援護の質の向上を図るとともに、サービス提供責任者の人材確保を図るため、令和7年4月から、同行援護従業者養成研修の一般課程を修了した者についても、視覚障害者等の介護の実務経験を積んでいることを条件に、サービス提供責任者に従事できるよう、以下の見直しが行われました。
(改正内容)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正
・サービス提供責任者の要件として、次の(1)及び(2)を満たす者を追加する。
(1)同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(現行カリキュラムの養成研修修了者を含む。) で、3年以上視覚障害者の介護等の業務に従事した者
(2)同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)
○実務経験及び従事した期間
(1)実務経験
同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者であって3年以上視覚障害者の介護等の業務に従事した者の実務経験については、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」(以下「業務の範囲通知」という。)のうち、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスの「同行援護」や、「地域生活支援事業の実施について」別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記1ー14(2)に基づく「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を行っている事業所や施設の従業者でその主たる業務が介護等である者などになります。
(2)業務従事期間の計算方法
従事した期間は、業務の範囲通知に基づいて3年に換算して認定することになります。
具体的には、視覚障害者の介護等の業務に従事した期間が通算1095 日以上であり、かつ、介護等の業務に現に就労した日数が540 日以上である場合になります。
変更の届出及び廃止・休止・再開の届出に必要な様式を掲載しています。
※変更があった事項については、変更の日から10日以内に届け出てください。
※事業所の廃止・休止は、廃止・休止予定日の1か月前までに届け出てください。
特定事業所加算を算定する場合、加算を取得したい月の前月の15日までに県に届け出てください。
○必要書類
事業所の効力は、指定の有効期間を過ぎると失われます。
したがって、事業を継続する場合は、有効期間が終わる前に、指定の更新手続をする必要があります。
指定を受けた日から6年間です。
例)指定を受けた日:令和7年4月1日
指定の有効期間:令和7年4月1日から令和13年3月31日まで
指定更新の申請は、有効期限の2か月前を目安に申請してください。
※休止事業所について
現在、休止中の事業所については、指定更新を受けることはできません。指定有効期間の満了に伴い、指定の効力を失うことになります。
なお、事業を再開する場合は、再開届を提出した上で、指定更新の申請をしてください。
指定の更新申請に必要な様式等を掲載しています。
メール又は郵送若しくは持参してください。
【送付先】〒770-8570
徳島県障がい福祉課事業者指導担当
※封筒の表面に「事業者指定更新申請書」と朱書してください。
令和6年度報酬改定に伴う基準改正の主な変更点については次のとおりです。
◇◇参考リンク◇◇
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省HP)
障がい福祉サービス事業所における障がい者虐待防止の取組を強化するため、次の3つが令和4年度から義務化されました。(運営基準第40条の2)
令和6年度より、上記の措置を実施していない事業所に対し、基本報酬を減算することとなっておりますので、ご留意ください。
障がい者虐待防止と対応の手引、研修資料、障害者虐待防止法に係る通知・事務連絡等が厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、ご参考にしてください。
障がい福祉サービスは障がい者と家族の生活に欠かせないものであり、感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要なことから、令和3年度報酬改定により、感染症や自然災害に対応した業務継続計画(BCP)の策定が義務付けられました。(運営基準第33条の2)
令和6年3月31日までの間は経過措置として、BCPの策定等は努力義務とされていましたが、令和6年4月1日より策定が義務化され、未策定の事業所に対して、基本報酬を減算することとなっておりますので、ご留意ください。
BCPの策定について、厚生労働省がガイドライン・ひな形を提示していますので、ご参考にしてください。
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス事業所は「障害福祉サービス等情報公表システム」により、事業所に関する情報を都道府県知事に報告しなければならないこととされています。(法第76条の3第1項)
(独法)福祉医療機構が運営する「WAM NET(ワムネット)」内の「障害福祉サービス等情報公表システム」にて公表されておりますので、各事業所においてシステムにログインしていただき、システムを使用して報告をお願いいたします。
令和6年度より、報告を実施していない事業所に対し、基本報酬を減算することとなっておりますので、御留意ください。
情報公表については、次のページで詳しく御案内していますので、御確認ください。
厚生労働省の法令データベースなどの外部の公式ホームぺージへのリンク集です。
主に、法令や基準に関する資料にリンクしています。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の法令等
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年十一月七日法律第百二十三号)
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
(平成十八年一月二十五日政令第十号)
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
(平成十八年二月二十八日厚生労働省令第十九号)
○指定基準について
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十一号)
※いわゆる「指定基準省令」です。
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日障発第1206001号)
※いわゆる「解釈通知」です。
(3)指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの
(平成十八年九月二十九日厚生労働省告示第五百三十八号)
〇報酬について
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年九月二十九日厚生労働省告示第五百二十三号)
※いわゆる「報酬告示」です。
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年10月31日障発第1031001号)
※いわゆる「留意事項通知」です。
(3)厚生労働大臣が定める基準
(平成十八年九月二十九日厚生労働省告示第五百四十三号)
〇サービスコード表
◇◇参考リンク◇◇
【事業者向け情報】障がい福祉サービス事業者指定・届出等について(訪問系除く)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/5045936/
【事業者向け情報】障がい児通所支援・障がい児入所施設等について
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7303084/