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【事業所向け情報】障害福祉サービス等情報公表システムによる情報公表について

 令和6年障害福祉サービス等報酬改定により、「障害福祉サービス等情報公表システム」による情報の報告を行っていない障がい福祉サービス事業所、障がい児向けサービス事業所について、「情報公表未報告減算」が適用され、基本報酬を減算することとされています。

 以下、「障害福祉サービス等情報公表システム」による情報公表の手続について御案内します。

 ※情報報告の手続及び情報公表未報告減算は、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく全事業所が対象です。


1.障害福祉サービス等情報公表システムについて

 障害福祉サービス等情報公表システムは、(独法)福祉医療機構が運営するポータルサイト「WAM NET(ワムネット)」内に設置されており、事業所の情報を知りたい方が自由に検索できるようになっています。

 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化を図る観点から、令和6年報酬改定により、未報告の事業所に対する「情報公表未報告減算」が創設されました。

○ワムネットHP

○障害福祉サービス等情報公表システム

○令和6年障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省HP)


2.システムによる情報報告について

(1)情報公表の開始日と期限日

 本県では、システムによる情報公表を円滑に実施するため、「障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱」を定めました。

○システムによる情報公表の開始日は次のとおりです。(要綱第8条)

  1. 令和6年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者については、令和6年5月1日
  2. 令和6年4月1日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日

○システムによる情報公表の期限日は次のとおりです。(要綱第9条)

  1. 令和6年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者については、令和6年7月31日
  2. 令和6年4月1日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から1か月以内

(2)情報公表システムのログイン方法

 「システムログイン方法マニュアル」を作成しましたので、マニュアルに沿ってログインしてください。

 なお、ログインIDは「法人につき1つ」ですので、同一法人が複数の事業所を運営している場合、ログイン後、提供しているサービスごとに事業所情報を登録してください。

(3)報告方法及び報告の内容

 (2)によりログインした後、ホームページに掲載されている「情報公表システム操作説明書」にしたがってシステムを操作し、御報告ください。

 報告する必要のある内容は次のとおりです。(要綱第7条)

  1. 令和6年4月1日より前にサービス提供実績のある事業者については、障害者総合支援法施行規則第65条の9の8及び児童福祉法施行規則第36条の30の4の規定に基づき、「別添1基本情報」及び「別添2運営情報」を報告する。
  2. 令和6年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始しようとする事業者については、「別添1基本情報」を報告する。

3.県の担当課について

 ログインIDがわからない、パスワードリセットの通知メールが届かない、入力方法がわからない等、御不明な点がある場合、下記に連絡してください。

  • 訪問系事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)

県障がい福祉課在宅サービス指導担当
電話番号:088-621-2242

  • 訪問系以外の全ての事業所

(障がい福祉課所管施設・事業所)
県障がい福祉課施設サービス指導担当
電話番号:088-621-2244

(健康寿命推進課所管施設・事業所)
県健康寿命推進課こころの健康担当
電話番号:088-621-2221