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【事業者向け情報】障がい福祉サービス事業者指定・届出等について(訪問系除く)

令和6年度当初体制届の提出について

令和6年度当初体制届の提出については令和6年4月15日(月)までに提出していただきますよう御協力をお願いします。

報酬改定があり、解釈通知や留意事項通知、各種様式等の発出が遅くなり、事業所各位にもご負担をおかけしますが、ご配意賜りますようお願いいたします。

また、郵送での提出に加えて、電子申請システムでも提出を受付けます。なお、メール添付による提出は受け付けませんのでご了承下さい。

◆提出締切り

令和6年4月15日(月)

◆提出方法

郵送又は電子申請届出システム

※電子申請届出システムURL

https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11582

◆提出様式等

本ホームページ掲載の体制届様式

※令和6年度当初の体制届の別紙は「別紙(令和6年4月1日から)」を御提出ください。

※処遇改善加算が一本化された「別紙(令和6年6月1日から)」の提出についてはまた後日ご案内させていただきます。

1.指定基準及び指定申請の手引き

 事業を行うにあたって,必ず御確認ください。

2.各種様式等

(1)指定申請・指定更新に関する様式等

(2)変更の届出に関する様式

 (指定に係る事項に変更があった場合,又は体制及び加算算定状況を変更する場合)

(3)廃止・休止・再開及び指定辞退の届出に関する様式

(4)施設等における利用状況報告

(5)利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届

(6)福祉・介護人材の処遇改善加算等

(7)事故報告

(8)質問票

《提出先・問合せ先》

 〒770-8570徳島県徳島市万代町1丁目1番地

 ◆身体,知的障がい関係の事業所

 徳島県保健福祉部障がい福祉課施設サービス指導担当(電話番号:088-621-2235)

 ◆精神障がい関係の事業所

 徳島県保健福祉部健康寿命推進課こころの健康担当(電話番号:088-621-2221)

1.指定基準及び指定申請の手引き

事業運営にあたっては,障害者総合支援法に基づく指定基準ほか関係法令を遵守しなければなりません。

○障がい福祉サービス事業(訪問系を除く)

 サービスの種類:療養介護,生活介護,短期入所,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援,就労定着支援,自立生活援助,(施設入所支援)

 指定基準:「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準」

○障がい者支援施設

 指定基準:「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員,設備及び運営に関する基準」

〇令和6年度報酬改定について、次のページに掲載しています。御確認ください。(外部サイトにリンク)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html

〇令和3年度報酬改定について、次のページに掲載しています。御確認ください。(外部サイトにリンク)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html

※平成31年度改正に関する通知等の掲載ページは以下のとおりです。あわせて御確認ください。

 「【事業者向け情報】厚生労働省の通知等について」

 →https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/5008958/

※指定申請を行う際は,手続き等について以下の手引きを十分に御確認ください。

※指定申請の際は,社会保険及び労働保険への加入状況がわかる書類の提出をお願いします。

2.各種様式等

(1)指定申請・指定更新に係る様式等

【様式】※事前協議関係

※就労支援事業会計の考え方は運用ガイドライン(厚生労働省)を参照

【様式】※指定(更新)申請書関係

 ※業務管理体制整備に係る届出等についてはこちら参照

 ⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2013122400151/

【様式】※体制届関係(令和6年4月1日更新)

(2)変更の届出に関する様式

 (指定に係る事項に変更があった場合,又は体制及び加算算定状況を変更する場合)

 1.指定に係る事項に変更があった場合

 ※各変更事項によって,必要な添付書類が異なります。必要な添付書類を御確認の上,変更届を郵送で提出してください。

 ※なお,各様式については,「(1)指定申請・指定更新に係る様式等」にある様式を活用してください。

〇障害者総合支援法第46条の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者は一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に徳島県知事あてに届け出る必要があります。

ただし、以下の場合は、事前に届出・協議を行ってください。

ア.共同生活援助の住居の追加及び日中サービス支援型への変更については、審査に時間を要しますので、追加変更希望日の1か月前までに届出ください。

イ.事業所所在地の変更については、賃貸契約締結予定日前又は移転予定日の1か月前のいずれか早い日までに事前協議を行ってください。

なお、生活介護,就労継続支援A型及びB型の定員を増加させる場合,生活介護の単位を増加させる場合は,「指定の変更申請」となります。

 ※地域の障がい福祉サービスの供給状況により,認められない場合がありますので,申請の1か月前までに事前に協議を行ってください。

 (変更指定申請を行う場合は,「変更届(様式第2号)」に代えて,「変更指定申請書(様式第1ー2号)」を提出してください。)

 2.体制及び加算算定状況を変更する場合

 ■体制届とは,報酬算定に係る状況を県に届け出るものです。県は届け出た状況をもとに事業所台帳を作成し国保連に提供します。体制届が必要となるのは以下の場合です。

 ア)新規に指定申請を行うとき

 イ)加算の算定状況を変更するとき

 ※報酬が増加する体制の適用は,15日までに提出した場合は翌月,15日以降の場合は翌々月となります。

 ※報酬が減少する場合は,速やかに届出を行ってください。

 ウ)年度当初

 ※年度当初については,期日までに体制届が提出された場合に限り,4月1日にさかのぼって加算を算定できる取扱いとします

(3)廃止・休止・再開及び指定辞退の届出に関する様式

 ※廃止及び休止する場合は,廃止及び休止の日の1か月前までに届出を提出してください。

 ※再開する場合は,再開の日から10日以内に再開届を提出してください。

 (なお,再開にあたって人員・設備・運営状況等が休止前と異なる場合は,変更届も併せて提出してください。)

(4)施設等における利用状況報告

 ※指定を受けた施設等は,毎月10日までに,一日現在等の現員等の状況報告してください。

■報告書の様式・提出先

 報告は,下記の様式に記載し,それぞれの提出先に提出してください。また,報告書の提出に関するお問合せ等については,各提出先までお願いします。

【提出先】

 ◆主たる障がいの対象が知的・身体の場合◆

 ○徳島県障がい者相談支援センター

 (所在 地)〒770-0005徳島市南矢三町 2-1-59 障がい者交流プラザ1階

 (電話)088-631-8711

 (ファクシミリ)088-631-8722

 ◆主たる障がいの対象が精神の場合◆

 ○徳島県精神保健福祉センター

 (所在 地)〒770-0855徳島市新蔵町 3-80

 (電話)088-625-0610

 (ファクシミリ)088-652-2327

(5)利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出

 ※日中活動系サービスの一ヶ月の利用日数は,「原則の日数(月の日数-8日)」ですが,事業運営上必要と認められる場合に限り,特例の適用を受けることができます。

 ■届出が必要なサービス:生活介護,自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み,宿泊型自立訓練を除く),就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)

 ■届出を行う時期:特例適用期間の前月末日まで

(6)事故報告

 サービス提供時に事故等が発生した場合は,速やかに家族等に連絡し,県及び市町村等に報告する必要があります。

 事故等が発生した場合は,各担当まで,電話等により第一報を行ってください

 ※報告を要する事故等は以下のとおり。

 ◆死亡事故の他,転倒等に伴う骨折や出血,やけど,誤飲等サービス提供等(送迎や通院等の間も含む)

 の事故により,医療機関に通院又は入院したもの及びそれと同様の医療処置を行ったもの

 (事業者側の責任や過失の有無は問わない)

 ◆上記以外でも,トラブルになる恐れがある場合等

 ◆利用者が行方不明になったとき(外部の協力により捜索活動が必要となる場合)

 ◆従業者の法令違反等により,利用者の処遇に影響があるもの

 ◆食中毒及び感染症等の集団発生(速やかに保健所等にも報告し、適切に対応すること)※保健所等に報告が必要な場合のみ提出

 ◆その他,報告が必要と認められるもの

(7)質問票

 事業所の指定基準や報酬関係等に関する質問については,できるだけメールにて送付してください。

 質問内容については、事業所においてあらかじめ調査・把握をして,なお不明な点に限り質問してください。

 質問については、「参考とした書籍のページ数や国の通知等」の該当ページを記載してください。

 ※送付先

 保健福祉部 障がい福祉課施設 サービス指導担当

 メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.jp

◇◇参考リンク◇◇

 「【事業者向け情報】障がい児通所支援・障がい児入所施設等について」

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2015100200296/

 「【事業者向け情報】障がい福祉サービス事業者指定・届出等について(訪問系)」

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2011092100088

 「指定一般相談支援事業者の指定・届出等の手続きについて」

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/5015186/

 「【事業者向け情報】(令和3年7月1日以降分)指定障がい福祉サービス事業所等の方へのお知らせ(随時更新しますので、定期的にご確認ください)」

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7203339/ 

【事業者向け情報】令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等について(お知らせ)

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7238960/

市町村障がい福祉主管課担当者等説明会・障がい福祉サービス事業所等説明会及び令和5年度集団指導について

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7237280/