文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

サービス管理責任者等実践研修の実務経験特例に必要な届出について

概要

令和5年6月30日に「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」及び「障害児通所支援または障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」が改正され、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の実践研修の受講要件の1つである、サービス管理責任者等基礎研修修了後「2年以上」の実務経験が以下3つの要件を満たす方のみ「6か月以上」に短縮されます。

 1.サービス管理責任者等基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしている。

 2.障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。

 3.上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

届出に必要な提出書類

実務経験特例には、以下の届出書及び添付書類を指定権者へ提出することが必要になります。

・個別支援計画(原案)の作成の業務に関する届出書

・実務経験証明書(参考様式)

 ※サービス管理責任者等基礎研修受講開始日における実務経験を証明してください。有資格者に該当する場合には当該資格証の写しも提出してください

・サービス管理責任者等基礎研修修了証(写し)

・相談支援従事者初任者研修修了証(写し)

・返信用封筒(返信宛先記入・切手を貼付)

留意事項

1)サービス管理責任者等基礎研修受講開始時において既に実務経験要件を満たしている。

 ⇒徳島県でサービス管理責任者等基礎研修を受講された方の各年度の受講開始年月日は添付ファイルで御確認ください。
※県外で受講された方は当該都道府県の研修実施主体にお問い合わせください。

2)障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。

 ●実践研修を受講するための実務経験(OJT)として、障がい福祉サービス事業所等において、個別支援計画(原案)作成の業務に従事する場合。 

⇒OJTの開始はサービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修の両方の研修の修了者となってからとなります。OJT開始から実践研修受講開始までの間に個別支援計画作成の業務を行う期間が6か月以上、かつ、個別支援計画作成の一連の業務の実施回数がおおむね10回以上であることが必要です。必要に応じて業務内容の確認を行う場合がありますので、業務に携わっていることが確認できるものを保管しておいてください。

 なお、個別支援計画作成の業務とは、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修の修了者が個別支援計画原案作成までの一連の業務に従事する場合のことを指し、具体的には、利用者への面接の上アセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等を想定しています。

 ●やむを得ない事由により、サービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う場合。

⇒既に、やむを得ない事由でのサービス管理責任者等のみなし配置を行う旨の届出を指定権者へ行っているため、「個別支援計画(原案)作成の業務に関する届出書」の提出は不要です。

手続きの流れ

(1)法人(事業所)より、指定権者へ届出に係る書類を提出

(2)届出のあった内容を指定権者が判断

(3)届出の内容が認められれば、受付印を押印した届出書の写しを指定権者から法人(事業所)へ返送

(4)届いた押印済の届出書は法人(事業所)で保管し、求めに応じて実践研修申込時に研修所管部署へ提出

※届出書の返送まで時間を要する場合があります。あらかじめ余裕をもっての手続きをお願いいたします。

様式

受付スケジュール

原則、OJT開始前に届出が必要ですが、遅くともOJT開始後10日以内に届出を行ってください。

なお、次の(1)、(2)については、届出前にOJTを開始した場合であっても遡っての届出を受け付けます。

(1)基礎研修修了が令和5年度であり、令和6年3月31日までの届出である。

(2)基礎研修修了が令和4年度以前であり、令和5年度実践研修の受講申込期限までの届出である。

参考