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【事業者向け情報】障がい福祉サービス事業者指定・届出等について(訪問系除く)

サイトマップ

1.指定申請について

2.指定更新について

3.体制届について

4.変更届について

5.廃止・休止・再開及び指定辞退の届出について

6.施設等における利用状況報告について

7.利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出について

8.事故報告について

9.質問票について

10.よくある質問について

11.参考リンク

1.指定申請について

指定の手引き

指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設及び指定地域相談支援(以下「指定障がい福祉サービス等」という。)を開始するにあたっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第29 条第1項等の規定に基づき、事業所が所在する都道府県知事等の指定を受ける必要があります。
以下の手引きは、指定を受けるために必要な要件や手続きの方法を説明したものですので、申請を行う前に必ずお読みください。

指定申請のスケジュール

・指定予定日(事業開始予定日)の3ヶ月前末日には事前協議が完了できるよう、指定日(事業開始予定日)のおおむね3ヶ月前には御予約の上、来課していただくようお願いいたします。

・事前協議や指定申請の書類が揃わない場合は、指定予定日(事業開始予定日)が延期することがありますので御了承ください。

【様式】事前協議関係(※任意様式以外)

※就労支援事業会計の考え方は運用ガイドライン(厚生労働省)を参照

【様式】指定申請書関係(※任意様式以外)

※体制届の様式については、本ページ「3.体制届について」を参照

※福祉・介護職員等処遇改善加算等については以下のページを参照

【令和7年度】

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7302409/

【令和6年度】

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7238960/

業務管理体制整備に係る届出等

平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。

届出等については以下のページ参照

⇒ https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2013122400151/

2.指定更新について

指定障がい福祉サービス等事業の設置者は、障害者総合支援法第41 条第1項等の規定に基づき、指定有効期間内に指定更新の手続きを行う必要があります。

徳島県から個別に更新時期の通知等は行いませんので、各サービスの指定有効期限満了日の属する月の前月の末日までに、指定更新申請書類等を提出してください。

※電子メールでの提出可としています。(定款及び実務経験証明書)

【様式】指定更新関係(※任意様式以外)

3.体制届について

体制届とは、報酬算定に係る状況を県に届け出るものです。

※平成18年10月31日付障発第1031001号「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(第一 届出手続の運用)より

県は届け出た状況をもとに事業所台帳を作成し国保連に提供します。

体制届が必要となる場合

ア.新規に指定申請を行うとき

イ.年度途中で加算の算定状況を変更するとき

 ※報酬が増加 →15日以前に提出した場合は翌月16日以降の場合は翌々月となります。

 ※報酬が減少 →速やかに届出を行ってください。

ウ.年度当初

 ※年度当初については、期日までに体制届が提出された場合に限り、4月1日にさかのぼって加算を算定できる取扱いとします

※令和7年度当初の体制届の提出について

令和7年度当初体制届の提出については、令和7年4月15日(火)までに提出をお願いいたします。

◆提出締切り

令和7年4月15日(火)

◆提出方法

郵送又は電子申請届出システム※郵送は消印有効

※電子申請届出システムURL

https://apply.e-tumo.jp/pref-tokushima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13929

◆提出様式等

下記の「【様式】体制届関係」をご確認ください。

☆令和6年度までとの変更点☆

令和7年度より、前年度実績等に応じて基本報酬や加算の算定単位数が変更するサービス以外は、加算等の変更がなければ年度当初の体制届の提出は不要です。

ただし、年度替わりの人事異動等で前年度から加算等の変更がある場合は、4月15日までに体制届の提出があれば、4月からの算定を「可」とします。

【必ず年度当初体制届の提出必要】

療養介護、生活介護、施設入所支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助

【加算等の変更ある場合のみ提出】

短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援

【様式】体制届関係

4.変更届について

障害者総合支援法第46条第1項等の規定に基づき、指定障がい福祉サービス等事業者は一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に徳島県知事あてに届け出る必要があります。

各変更事項によって、必要な添付書類が異なりますので、必要な添付書類を御確認の上、変更届を提出してください。

※事前に届出・協議が必要な場合

ア.共同生活援助の住居の追加の場合 → 追加変更希望日の1か月前までに変更届提出

イ.事業所所在地の変更の場合 → 「賃貸契約締結予定日前」又は「移転予定日の1か月前」のいずれか早い日までに事前協議

変更指定申請

障害者総合支援法第37条又は39条の規定に基づき、特定障害福祉サービスの量を増加しようとするとき、障害者支援施設の施設障害福祉サービスの種類を変更、入所定員を増加しようとする時は、変更希望日の1か月前までに事前に協議を行ってください。

※地域の障がい福祉サービスの供給状況により,認められない場合があります。

【変更指定が必要な場合】

ア.生活介護、就労選択支援A型、就労継続支援B型、施設入所支援(生活介護に係るものに限る)の定員を増加させる場合

イ.生活介護、施設入所支援の単位を増加させる場合

ウ.障害者支援施設の施設障害福祉サービスの種類を変更する場合

【様式】変更届(変更指定申請)関係

5.廃止・休止・再開及び指定辞退の届出について

※廃止及び休止する場合は,廃止及び休止の日の1か月前までに届出を提出してください。

※再開する場合は,再開の日から10日以内に再開届を提出してください。

 (なお,再開にあたって人員・設備・運営状況等が休止前と異なる場合は,変更届も併せて提出してください。)

【様式】廃止・休止・再開及び指定辞退

6.施設等における利用状況報告について

報告は,下記の様式に記載し,それぞれの提出先に提出してください。

また,報告書の提出に関するお問合せ等については,各提出先までお願いします。

【様式】利用状況報告

提出先

◆主たる障がいの対象が知的・身体の場合◆

 ○徳島県障がい者相談支援センター

 (所在 地)〒770-0005徳島市南矢三町 2-1-59 障がい者交流プラザ1階

 (電話)088ー631ー8711

 (ファクシミリ)088ー631ー8722

◆主たる障がいの対象が精神の場合◆

 ○徳島県精神保健福祉センター

 (所在 地)〒770-0855徳島市新蔵町 3-80

 (電話)088ー625ー0610

 (ファクシミリ)088ー652ー2327

7.利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出について

※日中活動系サービスの一ヶ月の利用日数は,「原則の日数(月の日数ー8日)」ですが,事業運営上必要と認められる場合に限り,特例の適用を受けることができます。

■届出が必要なサービス:生活介護,自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み,宿泊型自立訓練を除く),就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)

■届出を行う時期:特例適用期間の前月末日まで

【様式】利用日数特例

8.事故報告について

サービス提供時に事故等が発生した場合は、速やかに家族等に連絡し、県及び市町村等に報告する必要があります。

事故等が発生した場合は、各担当まで、電話等により第一報を行い、後日書面にて報告をお願いいたします。

報告を要する事故

◆死亡事故の他,転倒等に伴う骨折や出血,やけど,誤飲等サービス提供等(送迎や通院等の間も含む)の事故により,医療機関に通院又は入院したもの及びそれと同様の医療処置を行ったもの

 (事業者側の責任や過失の有無は問わない)

◆上記以外でも,トラブルになる恐れがある場合等

◆利用者が行方不明になったとき(外部の協力により捜索活動が必要となる場合)

◆従業者の法令違反等により,利用者の処遇に影響があるもの

◆食中毒及び感染症等の集団発生(速やかに保健所等にも報告し、適切に対応すること)※保健所等に報告が必要な場合のみ提出

◆その他,報告が必要と認められるもの

【参考様式】事故報告書

9.質問票について

事業所の指定基準や報酬関係等に関する質問については、できるだけメールにて送付してください。

質問内容については、事業所においてあらかじめ調査・把握をして,なお不明な点に限り質問してください。

質問については、「参考とした書籍のページ数や国の通知等」の該当ページを記載してください。

送付先

保健福祉部 障がい福祉課施設 サービス指導担当

メールアドレス:syougaifukushika@pref.tokushima.lg.jp

【様式】質問票

10.よくある質問について

※現在準備中です。作成できたら、また掲載いたします。

11.参考リンク

 「【事業者向け情報】障がい児通所支援・障がい児入所施設等について」

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7303084/

 「【事業者向け情報】障がい福祉サービス事業者指定・届出等について(訪問系)」

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/2011092100088

 【事業者向け情報】令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算等について(お知らせ)

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7302409/

 【事業者向け情報】令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等について(お知らせ)

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7238960/

【令和6年度】障がい福祉サービス事業所等説明会及び集団指導について

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7248013/

【事業者向け情報】やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合の取り扱いについて

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7247831/

 サービス管理責任者等実践研修の実務経験特例に必要な届出について

 ⇒https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/7220289/