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特殊な営業形態の許可について(自動車による営業、露店営業、臨時的季節的営業)

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可は取得できません。

ただし、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、(1)~(4)の営業形態でも営業許可をとることができます。

それぞれの営業形態において取り扱える食品の範囲が異なりますので、提供品目については事前にご相談ください。

(1)自動車による営業

(2)露店営業

(3)臨時的季節的営業

(4)市形態等における営業

仮設魚介類販売業については、下記 を確認の上、お問い合わせください。