〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、自動車による形態でも営業許可をとることができます。
ただし、取り扱える食品は設備により異なりますので、提供品目については事前に御相談ください。
また、自動車による飲食店営業許可を取得する場合は、保健所に営業する自動車及び必要な設備等を持参して申請する必要がありますが、事前にお電話(0884-28-9870)でお問い合わせの上、お越し下さい。
※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「自動車による喫茶店営業」「自動車による菓子製造業」は廃止となりました。
「自動車による喫茶店営業」「自動車による菓子製造業」で取り扱うことができた品目は、R3年6月1日以降に取得する「自動車による飲食店営業」で取り扱うことができます。
ここでは、「自動車による飲食店営業」について示します。自動車による食肉処理業及び魚介類販売業については、別途お問い合わせください。
関西広域連合では、令和4年度から「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に向けて取り組んでいます。
自動車による飲食店(以下「キッチンカー」という)の営業許可基準については、都道府県が厚生労働省令で定める基準を参酌して条例を定め、その条例をもとに都道府県及び保健所設置市が要綱等を作成しているため、関西広域連合内でも保健所ごとに基準の運用に差異が生じていました。
そのため「キッチンカーの営業許可基準の共通化」について構成団体と協議し、キッチンカーの営業許可基準を共通化するための「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定されました。
令和7年6月1日より運用開始となりますが、図に示すように経過措置期間があります。
詳しくは管轄の保健所にお問い合わせください。
なお関西広域連合内とは滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県を指します。
※鳥取県は独自基準を運用
法人の場合:登記事項証明書あるいは定款
(その場で確認するので、写し等の添付の必要はありません)
なお、法人の場合、申請時に「法人番号」をご用意ください。
個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等
食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID
自動車内の配置図
給廃水設備(※)、冷蔵又は冷凍設備、廃棄物保管容器(フタ付きのゴミ箱)、戸付き収納庫、石けん(薬用石けん)及び消毒液、清掃用具を記載すること。
※容量(40L、80L、200L)により必要な設備が異なるので、各々の必要な衛生的設備等を確認の上、遵守していること。
すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。
検査結果が飲用的であること
自動車による飲食店営業:11,000円
手数料は徳島県収入証紙として納めてください。なお、徳島県収入証紙は阿南保健所内にある阿南食品衛生協会でも販売しています。
以下に添付しているパンフレットを参照してください。
車検証をご持参ください。
なお、他者名義の自動車を使用する(車検証に記載された使用者が申請者と異なる)場合、使用承諾書も必要です。