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臨時的季節的営業の許可について

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可は取得できませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、露店形態でも営業許可を取得できます。

臨時的季節的営業許可は、短期間のイベントで通常の店舗を用意できない場合などに取得していただいています。

臨時的季節的営業許可は同一場所で最大6ヶ月の期間、有効となりますが、施設を移動、解体あるいは撤去する場合、その時点で営業許可は失効します。

また、取り扱える食品は下記のとおり制限されますので、提供品目については事前にご相談ください。

申請は、事前にお電話(0884-28-9870)でお問い合わせの上、お越しください。

※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「臨時的季節的喫茶店営業」「臨時的季節的菓子製造業」は廃止となりました。

「臨時的季節的喫茶店営業」「臨時的季節的菓子製造業」で取り扱うことができた品目は、令和3年6月1日以降に取得する「臨時的季節的飲食店営業」で取り扱うことができます。

1.臨時的季節的飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例

注意事項、必要な設備、取り扱うことができる食品の例は露店飲食店営業とおおむね同じです。

まずは、露店飲食店営業の説明パンフレットをご確認いただき、設備、提供品目等については個別にお問い合わせください。

2.新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

(2)本人確認できるもの

法人の場合:法人番号、登記事項証明書、定款のいずれか

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等

(その場で確認するので、写し等の添付は必要ありません)

食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3)店の平面図

テント内の配置図

※蛇口付ポリタンク(40L以上)、フタ付のゴミ箱、クーラーボックス、石けん(薬用せっけん)及び消毒液、フタ付の食品等の保管庫、排水タンク又はバケツについては必ず図面上に記載すること。

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類

すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください。

食品衛生責任者について

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

検査結果が飲用適であること

(6)手数料

露店飲食店営業:9,000円

【支払い方法について】

1:キャッシュレス決済:保健所窓口でクレジットカード、コード決済、電子マネーのいずれかでお支払いください。

  • クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB など)
  • コード決済(PayPay、d払い、楽天Pay、auPay など)
  • 電子マネー(交通系電子マネー(Suica等)、WAON、楽天Edy、nanaco、QUICPay など)

※キャッシュレス決済による納付の受付時間は、原則、開庁日の9時から16時までです。
※クレジットカードの支払回数は一括(1回)のみです。
※複数の支払方法の併用はできません。(例:クレジットカードとコード決済 等)

2:キャッシュレス決済ができない場合は、保健所窓口でお申し出ください。

 ※徳島県収入証紙は、令和8年9月30日に販売を終了しました。なお、購入済みの収入証紙は令和9年3月31日まで使用できます。

3:電子申請サービスによる納付

 ・クレジットカード、PayPay、d払い、auPay、Pay-easyから選択できます。

 電子申請サービスはこちら→食品営業許可申請手数料の納付

(7)臨時的季節的飲食店営業に必要な衛生的設備

臨時的季節的飲食店営業に必要な設備は露店飲食店営業に準じます。

以下のパンフレットを参照してください。

(8)付近の見取り図

営業する場所の地図