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NPO法人の事業年度が終了したら

事業報告書の作成と提出

NPO法人の事業年度が終了したら(事業報告書等の作成と提出)

NPO法人は,事業年度終了後3か月以内に,前事業年度の事業報告書等の法定書類を作成しなければなりません。

これらの書類を,その作成の日から起算して5年を経過した日を含む事業年度の末日までの間,事務所に備え置き,定款などとともに社員または利害関係人からの請求により閲覧させる必要があります。

作成したこれらの書類は,毎事業年度初めの3か月以内に,徳島県に提出しなければなりません。

徳島県は,提出を受けたこれらの書類(閲覧をする日から5年以内に提出を受けたものに限る)や定款等については,閲覧の請求により,閲覧させることとなっています。

また、事業報告書等の提出がない場合は,過料事件の通知や設立の認証の取消しを行うことがあります。

提出書類一覧
事業年度終了後3か月以内に提出する書類 徳島県に提出する部数
事業報告書等提出書(様式第5号の3) 1部
事業報告書 2部
活動計算書 2部
貸借対照表 2部
財産目録 2部
年間役員名簿 2部
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 2部

※活動計算書は、定款に「その他の事業」を定めている場合は、「特定非営利活動に係る事業」と区分し、別欄表示としてください。

★役員の任期が満了した場合

  • 役員の任期が満了し,役員の改選をしたら役員の変更等届出書を提出します。(役員全員が再任され,変わらなかった場合でも,届出が必要です!)
    • 「再任」「新任」の別が分かるように記載すること。
    • 「理事」「監事」の別が分かるように記載すること。
    • 役員の住所・氏名は,住民票等の記載と完全に一致させること。
  • ※新しい役員が決まった場合(新任)は,その役員の「就任承諾及び誓約書」〔コピー可〕と住民票等〔原本〕の提出が必要です。