徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、JIS基準のただし書を適用し、算定人員を減じる場合の取扱いを次のとおり定めました。
なお、この取扱いは、令和4年4月1日から適用となります。
徳島県内において、一戸建ての専用住宅又は併用住宅(二世帯住宅、賃貸及び建売住宅を除く)について、その住宅部分の延べ床面積が130平方メートルを超える場合で、適用条件を満たし、適切に維持管理する場合は、緩和措置適用願いの提出をもって、その住宅部分の処理対象人員を5人とすることが可能です。
※処理対象人員算定基準のただし書に係る取扱い(緩和措置)の一部改正について、母屋と離れそれぞれに台所と浴室を備えている場合、それぞれ独立した住宅として緩和措置を適用した後、合算できるものとする。
なお、本改正は、令和5年12月18日から適用する。