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浄化槽の適正な維持管理について

「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で規定されている事柄のうち、『使う側』の皆さんは浄化槽管理者として守らなければならない義務があります。

それは次のようなことです。


浄化槽を使う皆さんに知っておいてほしい事

浄化槽を使う皆さんに知っておいてほしい事

  1. 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域に放流してはならないこと
  2. 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと
  3. 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」を守らねばならないこと

●し尿を洗い流す水の量は適正量とする

○殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げる物は流入させない

●電気設備のある浄化槽の電源を切らない

○浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない

●単独処理浄化槽では雑排水を流入させない

○合併処理浄化槽では工業排水、雨水その他の特殊な排水を流入させない


さらに、浄化槽法では、浄化槽の所有者などを浄化槽管理者と定め、次のような義務を定めています。

○浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる。

○指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

「保守点検」・「清掃」・「法定検査」それぞれについて詳しく説明します。

保守点検~浄化槽の維持管理に必要な3つの約束事〈1〉~

 浄化槽は微生物の働きによって生活排水を処理しています。

微生物が活動できる状況を維持し、浄化槽の機器が正常に動作するように、定期的に調整を行います。

 保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るためには専門知識や技能、器具機材が必要です。県知事の登録を受けた保守点検業者と委託契約を結んでください。家庭用小型浄化槽では4ヶ月に1回以上、保守点検を行う必要があります。

 また、浄化槽に問題が発生した場合には、保守点検業者へ連絡してください。

清掃~浄化槽の維持管理に必要な3つの約束事〈2〉~

 浄化槽を正常に使用していても、1年間程経過すると内部に泥の固まり(スカム・汚泥)がたまります。これらを除去します。スカム・汚泥がたまると、悪臭が発生し、浄化槽の処理が不十分になります。

 年1回以上必要ですが、必要な場合には保守点検業者の判断で適宜、清掃してください。

法定検査~浄化槽の維持管理に必要な3つの約束事〈3〉~

 浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検及び清掃が正しく行われているかを判断し、浄化槽で処理された水(放流水)の水質を検査します。

 これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びます。浄化槽を使い始めて3ヶ月経過してから5か月以内に行う検査(7条検査)と毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。

 検査内容は外観検査、水質検査、書類検査です。なかでも、水質検査の1つとして生物化学的酸素要求量(BOD)という水質汚濁の指標を計測しています。このBODの値が高ければ、汚濁度が高いと言えます。浄化槽法では、放流水のBODが20mg/ℓ以下である事が定められています。

 例えば、清流に生息するヤマメやアユには、BODが5mg/ℓ以下の環境が必要とされています。自分たちが汚した水が水環境に影響を与えていないか、法定検査で確認することができます。

 検査は、県知事指定の指定検査機関である「公益社団法人徳島県環境技術センター」が行います。

保守点検と法定検査の関係は?

 保守点検の目的は浄化槽の機能を適正に保つことです。

 一方、法定検査は第三者機関が行っており、浄化槽の稼働状況、放流水の水質を検査し、その結果報告を受けた県または市町村が、必要に応じて保守点検業者や、清掃業者、浄化槽管理者に改善を促すことが目的です。

 したがって、保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。

浄化槽の維持管理にとって『保守点検』、『清掃』、『法定検査』のそれぞれが、大切な役割を持っています。徳島県のきれいな水環境の実現、維持を図るため、ご協力をお願いします。

※環境省浄化槽サイト及び浄化槽の日実行委員会資料「合併処理浄化槽と上手につきあう方法」よりイラストを引用しています

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