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水・環境課から県民のみなさまにお願いしたいこと

下水道の供用開始区域における「接続」のお願い

お住いの区域で下水道が供用開始された場合は、「遅滞なく接続する」ことが義務づけられています。

下水道を管理する各市町においては、助成制度の創設、戸別訪問を行うなど接続の促進を図っております。

下水道の整備効果は、供用開始後多くの方々が接続して、初めて発揮されるものです。

生活排水処理の適正化を図り、生活環境の保全及び公共用水域の水質保全に資するため、供用開始区域内にお住いの皆様には下水道へ接続することをお願いします。

なお、排水設備工事の手続き及び各種助成制度の詳細については、お住まいの各市町下水道担当課にお問い合わせください。

その他の地域でのお願い

浄化槽は、日々の適切な管理を行ってはじめて効果を発揮する施設です。また、浄化槽法により法定検査の受検、清掃、保守点検は義務づけられていますので、必ず実施してください。

また、浄化槽には、トイレの汚水だけを処理する単独処理浄化槽と、トイレだけでなく、台所、洗濯、お風呂などから出るすべての汚水を処理する合併処理浄化槽があります。

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽を比べると、河川などに流れていく汚れの量が、合併処理浄化槽では8分の1まで少なくできます。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換にあたって支援を行っている市町村もありますので、積極的な転換をお願いいたします。

なお、転換に当たっての支援制度などにつきましては、お住まいの各市町村浄化槽担当課にお問い合わせください。

汚水処理施設使用上のお願い

1汚水管が詰まったり微生物の働きを邪魔するものは流さないで!

(1)やさいくずや天ぷら油は流さない
(2)かみの毛も流さないようにする
(3)きけん物はぜったい流さない

2水を汚してしまうものは流す量を少なくしよう!

(1)米のとぎ汁を水やりに使う
(2)洗ざいは、ちゃんとはかって使う
(3)ひどい汚れは、ふきとってから流す