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浄化槽の設置について

浄化槽の設置について

浄化槽は大きく次の2つに分けられます。

単独処理浄化槽…し尿のみを処理する

合併処理浄化槽…し尿と雑排水(台所と風呂場などの生活排水全般)を処理する

平成12年の6月の浄化槽法の一部改正(平成13年4月1日施行)により、単独処理浄化槽の新規での設置はできなくなりました。(公共下水道の認可区域は除く)

単独処理浄化槽を設置している方は合併処理浄化槽へ設置換え(転換)に努める事が定められています。現在、県内すべての市町村において、くみ取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換費用を補助する制度があります。(各市町村で条件等には違いがあります)

※合併処理浄化槽を設置した場合は、単独処理浄化槽に比べて川などに放流される汚れの量が8分の1になります。

1人1日に出す汚れは40gです

生活雑排水からの汚れ→27g

トイレからの汚れ→13g

この数値は水質汚濁の指標であるBOD負荷量を表しています。

合併処理浄化槽→1日40gの汚れを9割処理し、残る4gが川に放流されます。

単独処理浄化槽→トイレから出る1日13gの汚れのうち8gを処理します。残り5gと生活雑排水の汚れ27gの合計32gが川に放流されます。

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽
(一社)全国浄化槽団体連合会「使った水をキレイにして自然へ返そう」よりイラストを引用しています

浄化槽を設置するには

浄化槽を設置しようとする場合は、あらかじめ法律に定められた手続が必要です。

工事に着手する前に、建築確認申請を伴う場合には「浄化槽設置に関する計画書」、建築確認申請を伴わない場合には「浄化槽設置届出書」の届出をしなければなりません。

設置届出取扱フロー図

浄化槽の設置については、「浄化槽なんでも相談窓口」へお問い合わせください

浄化槽なんでも相談窓口

電話番号:088-636-1177

開設時間:土日祝日、年末年始を除く平日の午前9時から午後5時まで

所在地:徳島市津田海岸町2丁目33番地(公益社団法人徳島県環境技術センター内)

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浄化槽法についてのお問い合わせはこちら

  • (徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)
  • 徳島県東部保健福祉局〈徳島保健所〉
    • 〒770-0855
    • 徳島市新蔵町3丁目80
    • 電話:088-602-8901
  • (吉野川市、阿波市)
  • 徳島県東部保健福祉局〈吉野川保健所〉
    • 〒776-0010
    • 吉野川市鴨島町鴨島106-2
    • 電話:0883-36-9017
  • (阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)
  • 徳島県南部総合県民局保健福祉環境部〈阿南〉
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  • 徳島県西部総合県民局保健福祉環境部〈美馬〉
    • 〒779-3602
    • 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
    • 電話:0883-53-2062
  • (県内全域)
  • 徳島県県土整備部 水・環境課 浄化槽担当
    • 〒770-8570
    • 徳島市万代町1-1
    • 電話:088-621-2279