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被災建築物応急危険度判定士について

被災建築物応急危険度判定とは

地震発生後、余震等による建築物の倒壊や、部材の落下等による二次災害を防ぐため、被災建築物の状態を判定する活動です。

継続して使用するか、使用を中止して避難所で生活するか等の判断の参考としていただきます。

※り災証明のための調査とは別の調査となります。

あくまで応急的な判断のため、後の調査と判定結果が異なる場合もあります。

被災建築物応急危険度判定士になるには

判定は、「被災建築物応急危険度判定士」として登録した人が行います。

登録ができるのは徳島県内に在住または勤務し、以下のいずれかに該当する方となります。

(1)建築士の資格をもっている方

(2)建築施工管理技士(一級、二級(種別を『建築』に限る))の資格をもっている方

(3)建築又は土木若しくは防災に関する業務に従事した経験のある行政職員及びこれらの職員であった者

また、新規登録の際には徳島県主催の講習会もしくは知事の指定した講習会への受講が必須となります。

登録までの流れ

登録申請の受付(随時)

講習会への参加(新規登録の方は必須)

★令和5年度の徳島県主催の講習会については、下記ファイルをご覧ください。令和5年12月20日(水)開催です!

判定士登録証の交付

※平成25年10月1日要綱改正により、主催が徳島県以外の講習会(知事が指定したもの)でも登録が可能になりました。

 随時開催してまいりますので、詳細はページ下部記載の問合せ先までお尋ねください。

登録更新について

5年更新となります。

更新年度の方にはお知らせの手紙をお送りいたします。

講習会に参加しなくても更新はできますが、積極的なご受講をお願いします。

変更届等について

・登録証を紛失した場合・・・・・・・・・・「再交付申請書」を提出してください。

・登録証の記載事項に変更があった場合・・・「再交付申請書」「変更届」を提出してください。

・その他登録事項に変更があった場合・・・・「変更届」を提出してください。(徳島県外で在住及び勤務をすることになった場合を含みます。)

・判定士登録を取消したい場合・・・・・・・「認定取消届」を提出してください。

 新しい登録証につきましては、再発行でき次第ご連絡いたしますので、古い登録証と引き換えにお渡しします。

徳島県から他県へ、もしくは他県から徳島県へお引越しされる場合

応急危険度判定士は、在住又は勤務されている都道府県での登録となります。

他県から徳島県へ転入された方について

判定士登録証の有効期限内であれば、講習会を再度受けずに登録を継続することができます。

下記連絡先までご連絡ください。

他県へ転出される方について

各都道府県により運用が異なりますので、転出先の都道府県へお問い合わせください。

各種様式

申請の際の添付書類

(新規・更新共通)・・・・顔写真2枚_2cm×3cm(電子メール提出の場合は申請書(エクセルデータ)への顔写真データの添付で可)

(新規の場合)・・・・・・(1)建築士又は建築施工管理技士の場合にあっては、資格証の写し、(2)徳島県主催の講習会以外に参加した場合は、当該講習会の受講終了証の写し

(更新の場合)・・・・・・判定士登録証の写し(上記(1)及び(2)でも可)

問合せ・書類の提出先

住宅課建築指導室 指導・宅建担当

TEL:088-621-2595 FAX:088-621-2871

E-mail:kenchikushidoushitsu@mail.pref.tokushima.jp(電子メールによる受付に対応しています。)

〒770-8570徳島市万代町1-1(郵送でも受付しています。)

<参考>

全国被災建築物応急危険度判定協議会(外部サイト)

判定士制度について詳しく解説しています。