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労働委員会をご存じですか?

労働委員会とは

労使間の諸問題については、労働者と使用者が対等の立場で自由に話し合い、自主的に解決していくことが基本ですが、現実には話し合いがうまくいかなかったり、こじれてしまったりして、自主解決が困難になってしまう場合があります。

労働委員会は、労働者(労働組合または個人)と使用者との間の争いを解決するための専門的な行政機関で、労働組合法により国(中央労働委員会)と都道府県(都道府県労働委員会)に設けられています。

労働委員会のしくみ

労働委員会は、公益委員(弁護士など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(会社役員など)の三者各同数(徳島県の場合、各5人、計15人)で組織されています。

このように、労働委員会は、公・労・使の三者をもって構成されているのが特色であり、公正で円滑な運営ができる利点を持っています。

労働委員会の業務

労働組合法、労働関係調整法、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律をはじめ関係法令に基づいて行われます。

労働委員会は、このような仕事を通じて、労使関係が円滑にいくように「労使間の潤滑油としての役割」を担い、労使関係の正常化、安定化に努めています。

労働委員会を利用するに当たって、相談や手続きに費用はかかりませんので積極的にご活用ください。

動画でわかる労働委員会(北海道労働委員会作成)
※徳島県労働委員会の取り扱いとは一部異なっています。

労働委員会の活動状況

◎出張労働相談会

◎出前講座

これから就職あるいはアルバイトを行う高校生、専門学校生、大学生等を対象に、労働法の基礎知識について、

また、使用者団体を対象に、より良い労使関係を築くための基礎知識について、出前講座を実施しています。

出前講座を希望される団体、企業等のみなさん、労働委員会事務局までお気軽にお問い合わせください。

◎パネル展

◎「個別労働関係紛争処理制度」周知月間