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労働争議の調整

自主解決と労働委員会による調整

賃金とか労働時間あるいは退職金などの問題は,労働組合と使用者との話し合いで決めるのが建前です。

もともと,労使の当事者には労働問題を自主的に解決するように誠意をもって努力しなければならない責任があるのです。

しかし,いつでも労使間の話し合いがスムーズに行われ,問題が円満に解決されるとは限りません。時と場合によっては,解決を困難にさせるいろいろな事情があって,どうしても話がつかず,ときにはストライキにまで発展するようなこともあります。こういう場合には,第三者の手を借りることが解決に役立つもので,こういうときのために労働委員会による調整があるわけです。

この労働委員会が行う調整は,裁判のように争いについて判定を下すというようなものではなく,労使が自主的に問題を解決するために必要な手助けをするものです。

なお,労働委員会の調整を受けようとするときは,あっせん・調停・仲裁申請書を労働委員会に提出してください。

あっせん・調停・仲裁申請書

調整の対象

労使間に起きたもめごとは,大体調整の対象となると考えられますが,もっぱら政治的な問題など当事者間だけでは解決できない問題あるいは労働者の地位向上とは全く関係のない問題などは対象になりません。

主な調整事項を示すと,次のようなものになります。

  • 組合活動等に関する事項
  • 組合承認,交渉方式,ショップ制,差別待遇,協約など
  • 賃金等に関する事項
  • 賃金増額,一時金,諸手当,賃金体系,定期昇給制など
  • 賃金等以外の労働条件に関する事項
  • 労働時間,休日,休暇,定年制,安全衛生など
  • 経営又は人事に関する事項
  • 事業の休廃止,事業の縮小,企業合併,配置転換など
  • 団交促進に関する事項
  • 上記事項に係る団体交渉の促進

調整の方法

調整の方法には,「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがありますが,手続きが簡易で,もっともよく利用されている「あっせん」についてご紹介します。

あっせんは、労働委員会の会長が指名するあっせん員が、当事者の間に入って、交渉の行き詰まりを打開するなどして、争議を解決に導く調整方法です。

徳島県労働委員会あっせん員候補者名簿

あっせんの流れ

  1. 申請
    労働組合と使用者の一方または労使双方の申請により,あっせんが開始されます。
  2. あっせん員指名
    通常,公益委員・労働者委員・使用者委員から各1名ずつの3名が指名されます。
  3. あっせん活動
    労使双方から個別に事情を聞いた上で,労使の主張の対立をときほぐし,歩み寄りを図ります。

あっせん結果

解決
労使の歩み寄りができた場合には解決となります。
打切り
労使の歩み寄りがなく,解決の見込みがない場合は打切りとなります。