徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
賃金とか労働時間あるいは退職金などの問題は、労働組合と使用者との話し合いで決めるのが建前です。
もともと、労使の当事者には労働問題を自主的に解決するように誠意をもって努力しなければならない責任があるのです。
しかし、いつでも労使間の話し合いがスムーズに行われ、問題が円満に解決されるとは限りません。時と場合によっては、解決を困難にさせるいろいろな事情があって、どうしても話がつかず、ときにはストライキにまで発展するようなこともあります。こういう場合には、第三者の手を借りることが解決に役立つもので、こういうときのために労働委員会による調整があるわけです。
この労働委員会が行う調整は、裁判のように争いについて判定を下すというようなものではなく、労使が自主的に問題を解決するために必要な手助けをするものです。
なお、労働委員会の調整を受けようとするときは、あっせん・調停・仲裁申請書を労働委員会に提出してください。
労使間に起きたもめごとは、大体調整の対象となると考えられますが、もっぱら政治的な問題など当事者間だけでは解決できない問題あるいは労働者の地位向上とは全く関係のない問題などは対象になりません。
主な調整事項を示すと、次のようなものになります。
調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがありますが、手続きが簡易で、もっともよく利用されている「あっせん」についてご紹介します。
あっせんは、労働委員会の会長が指名するあっせん員が、当事者の間に入って、交渉の行き詰まりを打開するなどして、争議を解決に導く調整方法です。