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不当労働行為の審査

不当労働行為の審査

「不当労働行為」とは、労働組合法により、使用者が労働組合や組合員に対して行ってはならないとされる行為のことです。

不当労働行為があったと思われるときは、労働組合及び組合員は、労働委員会に救済申立てを行うことができます。

労働組合法第7条では、次のような行為を不当労働行為としています。

  • 労働組合の組合員であることなどを理由に、労働者を解雇するなどの不利益な取扱いをすること。
  • 労働組合に加入しないこと又は労働組合を脱退することを、雇用条件とすること。
  • 団体交渉を正当な理由なく拒否したり、誠実な交渉をしないこと。
  • 労働組合の結成・運営に対して、支配介入すること。
  • 労働組合の運営の経費を援助すること。
  • 不当労働行為の救済申立てなどをしたことや労働委員会で証言したことを理由に、労働者を解雇するなどの不利益な取扱いをすること。

1 審査のながれ

審査の流れ
  1. 申立て
    労働組合や労働組合員である労働者から不当労働行為救済申立書を提出
    申請書等様式はこちら
  2. 審査委員・参与委員
    • 公益委員の中から会長が審査委員を選任
    • 労働者委員、使用者委員からの申出により会長が参与委員を決定
  3. 審査
    1. 調査
      審査委員が参与委員の協力を得て当事者双方の主張を整理し、争点を明らかにする。
    2. 審査計画の策定
      記載事項
      1. 争点及び証拠
      2. 審問を行う期間及び回数並びに尋問する証人の数
      3. 命令の交付予定時期
    3. 審問
      不当労働行為の事実の有無を調べるため、公開の審問廷において審査委員、参与委員、当事者双方が出席し、証人尋問等を行う。
  4. 合議
    公益委員会議において事実を認定し、不当労働行為に該当するかどうかを判定する。
  5. 命令交付
    • 不当労働行為に当たれば、救済する命令を交付する。
    • 不当労働行為に当たらなければ、申立てを退ける命令を交付する(これを棄却命令という)。
  6. 和解・取下げ
    和解・取下げはいつでも行うことができる。

注:調査、審問は原則として公開しておりますが、個々の事件については、事務局までお問い合わせください。

なお、合議は非公開となっております。

2 審査期間の目標

徳島県労働委員会では、労働組合法第27条の18に規定する「審査期間の目標」を、1年と定めています。

(注:単純な団体交渉拒否事件は6か月)

3 審査の目標期間の達成状況その他の審査の実施状況

(1)令和4年の目標期間の達成状況

令和4年に取り扱った事件は、前年から繰り越したもの1件、当年に新規申立てのあったもの1件で、合計2件です。

審査の結果は、命令により終結したもの1件、翌年に繰り越したもの1件であり、終結した事件の平均処理日数は374日でした。

(2)取扱状況と平均処理日数

平成30年以降の状況。令和5年は8月1日現在で記載しています。

係属状況
前年繰越件数 新規申立件数 合計件数
平成30年 1 0 1
令和元年 0 0 0
令和2年 0 0 0
令和3年 0 2 2
令和4年 1 1 2
令和5年 1 0 1
終結状況
取下・和解の件数 取下・和解の平均処理日数 命令・決定の件数 命令・決定の平均処理日数 合計件数 全体の平均処理日数
平成30年 0 0 1 379 1 379
令和元年 0 0 0 0 0 0
令和2年 0 0 0 0 0 0
令和3年 1 176 0 0 1 176
令和4年 0 0 1 374 1 374
令和5年 1 349 0 0 1 349
次年繰越件数
次年繰越件数
平成30年 0
令和元年 0
令和2年 0
令和3年 1
令和4年 1
令和5年 0

4 不当労働行為事件一覧

平成30年以降に終結したもの。終結年月日の新しい順に掲載しています。

令和4年(不)第1号事件

  • 申立事項
    • 団交応諾・誠実団交の実施、謝罪文の掲示
  • 申立年月日
    • 令和4年8月17日
  • 調査回数
    • 4回
  • 審問回数
    • 0回
  • 和解回数
    • 1回
  • 終結年月日
    • 令和5年7月31日
  • 終結状況
    • 取下げ
  • 処理日数
    • 349日

令和3年(不)第2号事件

  • 申立事項
    • 不利益取扱の撤回、バックペイ、団交応諾・誠実団交の実施、支配介入の禁止、報復的不利益取扱の撤回、謝罪文の掲示
  • 申立年月日
    • 令和3年5月17日
  • 調査回数
    • 4回
  • 審問回数
    • 1回
  • 和解回数
    • 0回
  • 終結年月日
    • 令和4年5月25日
  • 終結状況
    • 一部救済
  • 処理日数
    • 374日

令和3年(不)第1号事件

  • 申立事項
    • 誠実団交の実施
  • 申立年月日
    • 令和3年2月16日
  • 調査回数
    • 1回
  • 審問回数
    • 0回
  • 和解回数
    • 0回
  • 終結年月日
    • 令和3年8月10日
  • 終結状況
    • 取下げ
  • 処理日数
    • 176日

平成29年(不)第1号事件

  • 申立事項
    • 不利益取扱の撤回、誠実団交の実施、謝罪文の掲示
  • 申立年月日
    • 平成29年4月5日
  • 調査回数
    • 4回
  • 審問回数
    • 1回
  • 和解回数
    • 1回
  • 終結年月日
    • 平成30年4月18日
  • 終結状況
    • 一部救済
  • 処理日数
    • 379日

注:上記以前の命令については、中央労働委員会「労働委員会関係命令・裁判例データベース」にて、御検索ください。