徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
公益事業において、争議行為をしようとする場合は、公衆の日常生活に影響するところが大きいので、当事者である労働組合又は使用者は、争議行為を行う日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び知事に、争議行為をなす日時、場所並びにその争議行為の概要を記載した文書によって通知しなければなりません。
この争議行為予告通知は、行おうとする争議行為が2つ以上の都道府県にわたるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に通知しなければなりません。この通知は、労働委員会又は知事を経由しても良いので、必ず通知してください。この通知を受けた厚生労働大臣又は知事は、直ちに公衆が知ることができる方法(官報・県報)でこれを公表して、公衆の生活が予期しない混乱に陥ることのないようにすると同時に、その間に争議が円満な解決をするよう期待しているわけです。
なお、公益事業とは、次のような事業で、公衆の日常生活に欠くことのできないものです。
この他,内閣総理大臣が国会の承認を得て,その業務の停廃が国民経済を著しく阻害し,または公衆の日常生活を著しく危うくする事業を,1年以内の期間に限って,公益事業として指定することもあります。