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地方公営企業等の職員のうち非組合員の範囲の認定

地方公営企業等の職員のうち非組合員の範囲の認定

地方公営企業又は特定地方独立行政法人(以下「地方公営企業等」という。)の職員の非組合員の範囲については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(以下「地公労法」という。)第5条第2項の規定により、労働委員会において認定し、告示します。

なお、地公労法第5条第3項の規定により、地方公営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならないとされています。

<認定・告示の趣旨>

労働組合の非組合員の範囲をあらかじめ決定して明らかにしておくことで、無用の紛争を未然に防ぎ、地方公営企業等の運営を円滑にします。

<認定・告示の手続き>

  1. 認定・告示を受けようとする労働組合の代表者及び地方公営企業等の代表者は、申出書及び必要資料を、労働委員会に提出してください。
  2. 労働委員会は、提出された資料及び事実調査をもとに、公益委員会議において非組合員の範囲を認定し、徳島県報に登載して告示します。

必要書類については、労働委員会事務局審査課、電話番号088-621-3232までお問合せください。