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個別労働関係紛争の「相談」と「あっせん」

「労働相談」や「あっせん」を行うことにより,個々の労働者と使用者の間のトラブル解決のお手伝いをする制度です。お気軽にご利用ください。

〇こんなときにご利用ください

次のような労働条件等に関するトラブルでお困りのとき

  • 解雇されたが納得できない
  • 賃金を払ってもらえない
  • 配置転換を命令したが納得してもらえない

〇相談・あっせんの進め方

相談について

労働委員会委員による相談

原則毎週木曜日,午後2時~午後4時に,県庁11階労働委員会にて,委員による相談(面談)を実施しています(予約制)。
詳しくはこちらからどうぞ

労働委員会事務局職員による相談

県庁開庁時間内は,いつでも事務局職員による労働相談を実施しています。
労働相談ダイヤルへの電話,来庁,メールのいずれでも相談可能です。
相談の結果,他機関への紹介なども行います。
本人が希望する場合には,申請により,あっせんに移行します。

労働相談ダイヤル088-621-3234(土・日・祝日を除く)

あっせんについて

あっせんとは?

  • 当事者双方からお話しをお伺いし
  • 解決に結びつく合意点を探りながら
  • 話し合いによる円満な解決のお手伝いをするものです。

あっせんは誰が?

  • 公益側(弁護士など)
  • 労働者側(労働団体役員など)
  • 使用者側(会社経営者・使用者団体役員など)
    の労働問題に関し経験豊かなあっせん員が3人1組となって行います。

あっせんを利用できる人は?

県内にある事業所の
  • 労働者(労働者であった人を含む。)
  • 使用者(経営者)
    のいずれも利用できます。

あっせん制度の特徴は?

  • 公平・中立な立場で行います。
  • 申請は簡単で,申請書を労働委員会事務局へ提出してもらいます。口頭による申請もできます。
  • 1か月以内の迅速な解決をめざします。
  • 当事者の意向を尊重し,強制等は行いません。
  • 費用は無料です。

あっせんの場所は?

あっせんは非公開で,原則として県庁11階の徳島県労働委員会で行います。
個別労働関係紛争の相談・あっせんの進め方