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個別労働関係紛争の「相談」と「あっせん」

「労働相談」や「あっせん」は、個々の労働者と使用者の間のトラブル解決のお手伝いをする制度です。お気軽にご利用ください。

まずは、ご相談ください!

 パワハラ、退職、解雇、賃金未払いなどの個々の労働者と使用者との間に生じた労働条件等に関するトラブルでお困りのときは、まずは、ご相談ください。相談の内容により、他機関への紹介、情報提供、自主解決のアドバイスなどを行っています。
 また、自主解決が困難な紛争の場合、本人の希望により、あっせんに移行します。
 

○労働委員会委員による相談(予約制)

原則毎週木曜日、午後2時~午後4時に、県庁11階労働委員会にて、委員による相談(面談)を実施しています(予約は前日の午後3時まで)。
詳しくはこちらからどうぞ

○労働委員会事務局職員による相談

(1)電話、来庁による労働相談
受付時間:8:30~17:15(12:00~13:00を除く)(土・日・祝日・年末年始を除く)
・労働相談ダイヤル088ー621ー3234
・来庁(前日までに要予約)
(2)メール労働相談
※労働相談に関係しないもの、内容が誹謗中傷に当たると労働委員会事務局が判断したものなどについては、回答できない場合がありますので、御了承ください。

個別労働関係紛争のあっせんについて

労働条件等に関するトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合、あっせん員が労使双方からお話を伺い、解決に結びつく合意点を探りながら、話し合いによる円満な解決を支援する制度です。

○あっせん員とは

労働委員会委員である
・公益委員(弁護士など)
・労働者委員(労働組合役員など)
・使用者委員(会社経営者、使用者団体役員など)
から、あっせん員として指名された3人1組が専門的かつ公正、中立的な立場であっせんをします。
徳島県労働委員会あっせん員候補者名簿

○あっせんを利用できる人

  • 県内にある事業所の
  • ・労働者(労働者であった人を含む)、
  • ・使用者(経営者)
  • のいずれの方も利用できます。

○あっせん制度の特徴

  • 公労使の三者のあっせん員が公平・中立な立場で行います。
  • あっせんは非公開、秘密は厳守します。
  • 費用は無料、あっせん手続きは簡単で、迅速な解決を目指します。
  • 当事者の意向を尊重し、強制等は行いません。(任意の制度)

○あっせんの要件

  • 申請者は、県内事業所の労働者、使用者であること。
  • 個々の労働者と使用者との間の労働問題であること。
  • 労使の間で、自主的な解決が困難になったこと。
  • 国家公務員、地方公務員ではないこと(ただし、公営企業職員、地方公務員のうち単純労務職員は対象)。
  • 他の機関による解決手続が進行中の紛争又は既に解決した紛争でないこと。

○あっせんの利用に当たって事前にご理解いただく事項

  • あっせんの利用に先立って、まずは、紛争の当事者間で自主的に解決するよう努めてください。
  • 労働委員会が申請者に代わって、相手方と交渉したり、指導したりする制度ではないので、あっせん当日にはあっせんの場に出席してください(県庁11階労働委員会)。
  • あっせん申請後でも、紛争の実情によっては、あっせん開始をしないと判断する場合があります。
  • 相手方が応諾しない場合や労使双方の主張が歩み寄れない場合に、あっせんは打切りとなることがあります。

○あっせん申請書の提出

  • あっせん申請書は、労働委員会事務局へ提出してください。電子申請システムの利用も可能です。
  • 記入にあたって不明な点があれば、事務局職員が手続きをサポートします。口頭による申請もできます。
  • 労働委員会事務局で、あっせん申請の要件を満たしているかどうか確認し、受理します。
  • 記載内容に不備がある場合は、申請内容の補正をいただくことや、申請要件を満たさない場合は、受理できないことがありますので、申請前にご相談いただけるようお願いします。
個別労働関係紛争の相談・あっせんの進め方