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外部の労働者等からの公益通報共通窓口について

 公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談に関すること、通報の受付、通報先がわからない場合の通報先などの問い合わせ等については、徳島県消費者情報センター(消費者政策課)が通報相談窓口となっています。また、外部の労働者等が安心して通報できる環境を広げるため、市町村が所管する法令等に係る通報について、通報者が県での受付を希望する場合、市町村に代わり通報等の受付を行えるよう各市町村と事務協定を締結しています。

1 共通窓口設置場所

徳島県消費者情報センター

徳島県徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館7階

2 通報先電話番号

088-624-2424

3 通報受付時間

平日(水曜日を除く) 午前9時から午後6時まで

土曜日・日曜日 午前9時から午後4時まで

休所日:水曜日、祝日、年末年始

4 通報要件

公益通報者保護法で定める公益通報

※国・警察等が所管する法令等に係る通報の場合は、当該通報先を教示します。

5 公益通報とは

 労働者が、その役務提供先又はその役員、従業員等について、刑法、食品衛生法など493の法律(令和4年6月現在)の法令違反行為を、労務提供先である事業者、権限を有する行政機関、その他被害の拡大防止等に必要と認められる者に通報することをいいます。

6 公益通報者保護法とは

 公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするもので、通報者の解雇の無効等や、通報を受けた事業者や行政機関がとるべき措置を定めることで、公益通報者の保護、法令の遵守を図ることを目的としています。

7 その他