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公益通報者保護法における内部通報制度の整備について

令和2年「公益通報者保護法」の一部改正について

令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。

法改正により、従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。

必要な体制の整備について

  • 内部公益通報受付窓口の設置
  • 内部公益通報に対する必要な調査の実施
  • 調査の結果、法律違反行為が明らかになった場合の是正措置

等、様々な体制の整備が必要です。

法改正の詳細こちらを御覧ください。(消費者庁ホームページ)

内部通報制度の導入を検討されている事業者の方へ

公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、 その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)及びその解説

この指針は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する公益通報対応業務従事者の定め及び同条第2項に規定する事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものです。

この指針に基づき、各事業者において内部通報制度に適切に対応するための体制整備の検討をお願いします。

なお、徳島県経営者協会内の「徳島県コンプライアンス経営強化推進センター」では、本県の委託事業として「コンプライアンス経営定着推進事業」を行っております。
当事業では、県内事業者の内部通報窓口設置を推進するため、事業者に向けた内部通報制度及び公益通報者保護法の研修および内部通報窓口設置のための支援を行っています。

【徳島県経営者協会コンプライアンス経営強化推進センター】こちらから

内部通報に関する内部規程例

消費者庁ホームページにおいて、事業者における「内部規程例」が掲載されています。

【消費者庁ホームページ】こちらから

内部通報制度を自社に導入するに当たり、各事業者において策定する内部規程の参考として御活用ください。

内部通報制度に関する事業者向け動画

消費者庁ホームページにおいて、令和2年度改正公益通報者保護法の概要に係る説明動画が掲載されています。

事業者がとるべき措置等が解説されておりますので、御確認ください。

【消費者庁ホームページ】こちらから

また、本県では、内部通報制度などの公益通報者保護制度を事業者向けに分かりやすく解説した動画を作成しましたので、下記より御覧ください。

県作成動画(別ウィンドウで開く)
クリックすると動画が見られます。(別ウィンドウで開く)

公益通報者保護制度の概要

近年、「食品偽装」や「リコール隠し」などの不祥事が、組織内部の労働者等からの通報をきっかけとして明らかになるケースが多発

そこで、公益通報をした方の保護、国民の生命、身体、財産の保護に係る法令の遵守を目的として、「公益通報者保護法」が平成16年6月に公布 (令和2年法改正)

「公益通報者」に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止

内部通報制度の必要性について

◆内部通報制度

従業員等からの内部通報を受け付け、通報者を保護しつつ適切な調査や是正、再発防止策を講じるための仕組み

内部通報の受付先 : 企業の内部に設置する社内窓口、弁護士等に委託して設置する社外窓口

◆内部通報制度導入のメリット

  • 企業内における不正行為等の早期発見や未然防止に繋がる
  • 株主や取引先、消費者等のステークホルダーから信頼を得ることに繋がる

組織の自浄作用を高め、外部からの信用を獲得し、企業価値の向上へ