〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
令和2年6月「公益通報者保護法」が一部改正され、令和4年6月1日から施行されました。
法改正により、従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備が義務付けられます。
等、様々な体制の整備が必要です。
法改正の詳細はこちらを御覧ください。(消費者庁ホームページ)
この指針は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する公益通報対応業務従事者の定め及び同条第2項に規定する事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものです。
この指針に基づき、各事業者において内部通報制度に適切に対応するための体制整備の検討をお願いします。
なお、徳島県経営者協会内の「徳島県コンプライアンス経営強化推進センター」では、本県の委託事業として「コンプライアンス経営定着推進事業」を行っております。
当事業では、県内事業者の内部通報窓口設置を推進するため、事業者に向けた内部通報制度及び公益通報者保護法の研修および内部通報窓口設置のための支援を行っています。
【徳島県経営者協会コンプライアンス経営強化推進センター】こちらから
消費者庁ホームページにおいて、事業者における「内部規程例」が掲載されています。
【消費者庁ホームページ】こちらから
内部通報制度を自社に導入するに当たり、各事業者において策定する内部規程の参考として御活用ください。
消費者庁ホームページにおいて、令和2年度改正公益通報者保護法の概要に係る説明動画が掲載されています。
事業者がとるべき措置等が解説されておりますので、御確認ください。
【消費者庁ホームページ】こちらから
また、本県では、内部通報制度などの公益通報者保護制度を事業者向けに分かりやすく解説した動画を作成しましたので、下記より御覧ください。
近年、「食品偽装」や「リコール隠し」などの不祥事が、組織内部の労働者等からの通報をきっかけとして明らかになるケースが多発
そこで、公益通報をした方の保護、国民の生命、身体、財産の保護に係る法令の遵守を目的として、「公益通報者保護法」が平成16年6月に公布 (令和2年法改正)
⇒「公益通報者」に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止
従業員等からの内部通報を受け付け、通報者を保護しつつ適切な調査や是正、再発防止策を講じるための仕組み
内部通報の受付先 : 企業の内部に設置する社内窓口、弁護士等に委託して設置する社外窓口
⇒組織の自浄作用を高め、外部からの信用を獲得し、企業価値の向上へ