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公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするもので、通報者の解雇の無効等や、通報を受けた事業者や行政機関がとるべき措置を定めることで、公益通報者の保護、法令の遵守を図ることを目的としています。
また、公益通報とは、労働者等が、その役務提供先又はその役員、従業員等について、刑法、食品衛生法など500の法律(令和6年4月現在)の法令違反行為を、労務提供先である事業者、権限を有する行政機関、その他被害の拡大防止等に必要と認められる者に通報することをいいます。
行政機関等への通報を行いやすく、より多くの通報を保護する等の観点から、令和2年6月に「公益通報者保護法」が一部改正され、令和4年6月1日に施行されました。
○保護される対象に「退職者(退職後1年以内)」や「役員」が追加
○通報対象事実(通報の対象となる法令違反)の範囲に、行政罰の対象となり得る行為(過料対象行為)が追加
○行政機関への通報が公益通報として保護される場合として、新たに氏名等を記載した書面を提出する場合が追加
○公益通報を理由とする損害賠償義務を免れる規定が追加
その他、法改正の詳細につきましてはこちらを御覧ください。(消費者庁ホームページ)
平成18年4月1日からの公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、徳島県の知事部局における公益通報の処理に関し必要な事項を定めていた「外部の労働者からの公益通報事務処理要領」を廃止し、新たに「徳島県外部の労働者からの公益通報に関する要綱」を制定しました。
○公益通報制度の概要、通報先のお問い合わせ等は、徳島県消費者情報センター(消費者政策課)でお受けします。
○公益通報は、処分又は勧告等をする権限を有する県の各所属等で受理します。
<要綱改正の主な内容>
○通報者の対象に、「退職者(退職者1年以内)」及び「役員」を追加しました。
○その他、用語の意義等、所要の改正を行いました。
年度 | 受付 | 不受理 (情報提供として受付) | 受理 | 調査の実施 | 是正措置等の実施 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 4件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 |
令和5年度 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
※「不受理(情報提供として受付)」については、他の行政機関等を教示したものも含む。
(通報方法内訳)
令和3年度:封書0件、メール1件、電話2件、面会0件
令和4年度:封書0件、メール1件、電話2件、面会1件
令和5年度:封書1件、メール0件、電話0件、面会0件