AI TOKUSHIMA
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
令和8年9月30日限りで収入証紙の販売を終了し、収入証紙に代わる納付方法に移行します。
詳しくは、こちらをご覧ください。徳島県収入証紙の廃止及び収入証紙に代わる納付方法について
令和8年10月1日以降、未使用の収入証紙(消印されたものや著しく汚染したもの、毀損したものを除く。)は、返還いただくと額面金額を還付します。
その際、使用する現金還付請求書は、次のとおりです。
機密性1|還付請求書(令和8年10月1日から令和13年9月30日まで使用できます) (Excel2007~:16 KB)
機密性1|記入例(令和8年10月1日から令和13年9月30日まで使用できます) (PDF:114 KB)
令和8年10月1日から令和13年9月30日まで(必着)
次の要件を全て満たす収入証紙について、還付を受けることができます。
※ただし、次のような証紙で、額面金額が明らかであり、かつ「徳島県収入証紙」であることが明らかであるものについては還付請求の対象となります。
※国の「収入印紙」とは異なります。「徳島県収入証紙」の記載があることを確認してください。
※詳しくは、徳島県出納局会計課(088-621-2642、2650)へお尋ねください。
還付される金額は、額面金額です。
〒770-8570
徳島市万代町1-1
徳島県出納局会計課決算担当
令和8年9月30日までの間、購入後の収入証紙については原則として現金還付はできません。
ただし、印紙と間違えて購入してしまった場合など、還付できる場合もあります。
還付される金額は額面金額の96.7%です(円未満切り捨て)。
〒770-8570
徳島市万代町1-1
徳島県出納局会計課決算担当
還付請求書(令和8年9月30日まで使用できます).pdf (PDF:157 KB)
還付請求書(記入例) (PDF:193 KB)