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収入証紙の現金還付について

収入証紙販売終了後(令和8年10月1日以降)の収入証紙の現金還付について

令和8年9月30日限りで収入証紙の販売を終了し、収入証紙に代わる納付方法に移行します。
詳しくは、こちらをご覧ください。徳島県収入証紙の廃止及び収入証紙に代わる納付方法について

令和8年10月1日以降、未使用の収入証紙(消印されたものや著しく汚染したもの、毀損したものを除く。)は、返還いただくと額面金額を還付します。
その際、使用する現金還付請求書は、次のとおりです。

(1)還付請求期間

令和8年10月1日から令和13年9月30日まで(必着)

(2)還付が認められる場合

次の要件を全て満たす収入証紙について、還付を受けることができます。

  1. 未使用であるもの(消印されていないもの)※
  2. 著しい汚染や毀損のないもの※

※ただし、次のような証紙で、額面金額が明らかであり、かつ「徳島県収入証紙」であることが明らかであるものについては還付請求の対象となります。

【収入証紙に消印している場合】

  • 証紙を申請書等の台紙に貼り付けた後に、証紙で納付しようとした者の印章又は署名をもって消印したことが明らかであるもの

【収入証紙が汚れている場合】

  • インキ、墨汁、薬品等による収入証紙の汚れ又は変色で、汚れている部分の彩紋が明確であり、かつその汚れが証紙の再使用のためでないことが明らかであるもの

【収入証紙が毀損している(やぶれている)場合】

  • 額面金額と「徳島県収入証紙」であることが明らかであるもの

※国の「収入印紙」とは異なります。「徳島県収入証紙」の記載があることを確認してください。

※詳しくは、徳島県出納局会計課(088-621-2642、2650)へお尋ねください。

(3)還付請求の方法
  • 現金還付請求書に必要事項を記入し、不要となった証紙を添えて(6)まで提出してください。
  • 持参される場合の受付時間は、8時30分から17時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)です。
  • 還付される現金はご希望の金融機関の口座に請求いただいた翌月の10日頃に振り込まれます。
  • 振込日は金融機関の休業日、年末年始の関係で遅れることがあります。
  • 窓口で直接現金をお支払いすることはできませんのでご了承ください。
  • 請求したにも関わらず、翌月の15日を過ぎても振込がない場合は(6)までお問い合わせください。
(4)記入にあたっての注意
  1. 記入例を参考にしてください。
  2. 振替を希望する口座の口座名義人と請求者名を同一にしてください。
  3. 口座名義人のフリガナを必ず記入してください。
(5)還付金額(令和8年10月1日から令和13年9月30日までの間に県が受領した還付請求書の還付金額)

還付される金額は、額面金額です。

(6)請求書提出先

 〒770-8570

 徳島市万代町1-1

 徳島県出納局会計課決算担当

令和8年9月30日までの収入証紙の現金還付について

 令和8年9月30日までの間、購入後の収入証紙については原則として現金還付はできません。

 ただし、印紙と間違えて購入してしまった場合など、還付できる場合もあります。

1 還付が認められる場合
  1. 収入印紙等と混同して購入又は貼付したため、当該証紙が不要となった等、証紙の購入に錯誤があった場合で、かつ、将来においても全く使用する見込みがない場合
  2. 申請行為を行う目的で証紙を購入又は貼付した場合において、法令改正、病気、事故、転居等のやむを得ない事由により申請書等の提出に至らず当該証紙が不要となり、かつ、将来においても全く使用する見込みがない場合
  3. 証紙購入後に制度改正があり、証紙が不要になった場合
  4. 制度改正を知らずに証紙を購入し、かつ、知らないことに過失がなかった場合
  5. 県の機関の指導に誤りがあり、結果的に不要となった場合
  6. 申請先が県であると信じて証紙を購入したが、国であったため証紙が不要となった場合
2 還付請求の方法
  • 現金還付請求書に必要事項を記入し、不要となった証紙を添えて 5 まで提出してください。
  • 持参される場合の受付時間は、8時30分から17時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)です。
  • 還付される現金はご希望の金融機関の口座に請求いただいた翌月の10日頃に振り込まれます。
  • 振込日は金融機関の休業日、年末年始の関係で遅れることがあります。
  • 窓口で直接現金をお支払いすることはできませんのでご了承ください。
  • 請求したにも関わらず、翌月の15日を過ぎても振込がない場合は 5 までお問い合わせください。
3 記入にあたっての注意
  1. 記入例を参考にしてください。
  2. 振替を希望する口座の口座名義人と請求者名を同一にしてください。
  3. 口座名義人のフリガナを必ず記入してください。
4還付金額(令和8年9月30日までに県が受領した還付請求書の還付金額)

 還付される金額は額面金額の96.7%です(円未満切り捨て)。

5 請求書提出先

 〒770-8570

 徳島市万代町1-1

 徳島県出納局会計課決算担当