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設立認証申請時に提出する書類

NPO法人の設立認証申請時に提出する書類は、次のとおりです。

※定款,役員名簿(役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの),設立趣旨書,事業計画書,活動予算書は縦覧書類として公開されます。

詳しくは,徳島県作成『特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き』をご覧ください。

設立の認証申請時に提出する書類・提出部数等
提出書類 提出部数 備考
設立認証申請書(様式第1号) 1部 ●法人の名称には,登記できない記号があります。 ●申請者氏名は自署。 ●住所・氏名は,住民票の記載と完全に一致させる。 ●名称,事務所の所在地及び目的は,定款の記載と完全に一致させる。
定款 2部
役員名簿 2部 <役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿> ●住所・氏名は,住民票の記載と完全に一致させる。 ●役員報酬には,労働の対価としての給料は含まれない。
各役員の就任承諾書及び誓約書の謄本 各役員1部ずつ <各役員が,法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し,並びに就任を承諾する書面> ●住所・氏名は,住民票の記載と完全に一致させる。 ●氏名は自署。 ●コピーを提出し,原本は法人で保管する。
各役員それぞれの住所又は居所を証する書面 各役員1部ずつ ●住民票(コピーは不可。マイナンバーの記載がないもの。申請の受理日から6か月以内のもの)など。 ※マイナンバーの記載がある住民票は受け取れませんのでご了承ください。
社員のうち10人以上の者の名簿 1部 ●NPO法人には,10人以上の社員(正会員のこと。総会の議決を持つ者)が必要です。 ●社員が法人の場合は,その名称及び代表者の氏名も記載する。
確認書 1部 <法第2条第2項第2号,(宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと,選挙活動を目的としないこと)及び第12条第1項第3号(暴力団等でないこと)に該当することを設立総会において確認したことを示す書面> ●住所・氏名は住民票の記載と完全に一致させる。 ●氏名は自署。
設立趣旨書 2部 ●氏名は,住民票の記載と完全に一致させる。 ●氏名は自署。
設立総会の議事録の謄本 1部 ●氏名は自署。 ●コピーを提出し,原本は法人で保管する。
事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度) 各事業年度2部ずつ ●2事業年度分が必要です。 ●定款の事業名は,定款に記載したとおりであること。
活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度) 各事業年度2部ずつ ●2事業年度分が必要です。 ●費用は「事業費」と「管理費」に分け,それぞれ「人件費」と「その他経費」に分けた上で各内訳を記載。 ●定款でその他の事業を定めている場合は,特定非営利活動に係る事業と別欄で表記する。
補正書(様式第1号の2) 1部 ●上記の提出書類に補正が必要な場合(軽微なものに限ります)に提出。 ●補正する書類を添付する(申請時に2部提出した書類は2部添付)。