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一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書に係る取扱いについて

 住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、JIS基準のただし書を適用し、算定人員を減じる場合の取扱いを次のとおり定めました。

 なお、この取扱いは、令和4年4月1日から適用となります。

概要

 徳島県内において、一戸建ての専用住宅又は併用住宅(二世帯住宅、賃貸及び建売住宅を除く)について、その住宅部分の延べ床面積が130平方メートルを超える場合で、適用条件を満たし、適切に維持管理する場合は、緩和措置適用願いの提出をもって、その住宅部分の処理対象人員を5人とすることが可能です。

適用条件

  • 一戸建ての専用住宅又は併用住宅に設置される合併処理浄化槽であること。(二世帯住宅、賃貸住宅及び建売住宅を除く)
  • 住宅部分の延べ床面積(増築又は改築を行う場合は、当該工事後の延べ床面積)が180平方メートル以下であること。
  • 実居住人員及び将来の見込み人員が5人以下であること
  • 使用水量の見込みが1,000ℓ/戸・日以下であること。
  • 台所及び浴室がそれぞれ1か所以内であること。

※処理対象人員算定基準のただし書に係る取扱い(緩和措置)の一部改正について、母屋と離れそれぞれに台所と浴室を備えている場合、それぞれ独立した住宅として緩和措置を適用した後、合算できるものとする。
なお、本改正は、令和5年12月18日から適用する。

遵守事項

  • 自らの責任において、浄化槽の法定検査、保守点検及び清掃が適切に実施されること。
  • 浄化槽設置後、適用条件に適合しなくなった場合及び法定検査の結果が「不適正」と判定された場合には、適切な規格(人槽)の浄化槽への切替・交換、浄化槽維持管理標準契約書の変更契約も含め、速やかに改善措置を講じること。
  • 浄化槽管理者(設置者)を変更する場合、変更後の浄化槽管理者に対し、当該浄化槽設置届出書(計画書)の写し等を引き渡す等して、上記について遵守義務があることを承継すること。

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