〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
毒物及び劇物取締法は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的としております。
「毒物」とは、毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第一、同法指定令第一条に掲げるもの。
「劇物」とは、法別表第二、指定令第ニ条に掲げるもの。
「特定毒物」とは、毒物で、法別表第三、指定令第三条に掲げるもの。
*医薬品医療機器等法に規定されている医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。
毒物又は劇物を製造、輸入、販売するには、営業所ごとにあらかじめ登録が必要です。
なお、登録申請窓口は、販売業に関しては各管轄保健所へ、製造、輸入業、その他申請に関しては県庁薬務課になります。
届出対象外であっても、毒物及び劇物取締法第15条の2(廃棄に関する技術上の基準)及び法第16条(運搬等についての技術上の基準)は、毒物及び劇物を取り扱う全ての人が守らなければなりません。
また、毒物及び劇物取締法第22条第5項により、届出を要しない全ての業務上取扱者は、上記に加え法第11条(毒物又は劇物の取扱(盗難、紛失、漏えい、流出の防止義務))、法第12条第1項及び第3項(毒物又は劇物の表示)、法第16条の2(事故の際の応急措置)並びに法第17条第2項から第5項まで(立入検査等に関する事項)を守らなければなりません。
詳細は以下のリンク先へ。
・毒物劇物の原体、製剤の製造・輸入及び原体の小分けのみを行う場合
徳島県知事(薬務課へ申請)
・特定毒物研究者、特定毒物使用者、届出が必要な毒物劇物業務上取扱者
徳島県知事(薬務課へ申請)
・毒物劇物販売業(一般、農業用品目、特定品目)
徳島県知事、西部総合県民局長、南部総合県民局長(店舗所在地を管轄する保健所へ申請)
※なお、「原体」とは、原則として化学的純品を指し、「製剤」とは、毒物又は劇物の効果的利用を図るため、希釈、混合等一定の加工が施されているもの。
*第8次地方分権一括法(平成30年6月27日法律66号)により、令和2年4月1日から、毒物劇物製造業及び輸入業の登録は、全て知事が行います。
これに伴い、令和2年4月1日から、手数料が変更となります。
なお、登録票の書換え交付、再交付申請についても、令和2年4月1日より手数料が必要となります。
毒物劇物を販売又は授与する際には、営業所を管轄する保健所へ登録申請が必要です。
毒物劇物販売業に関する手続きは以下リンク先へ。
*毒物劇物販売業には、以下の3種類があります。
・一般販売業:販売品目の制限なし
・農業用品目販売業:毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2に規定する別表第1に掲げるもののみを取り扱う場合
・特定品目販売業:毒物及び劇物取締法施行規則第4条の3に規定する別表第2に掲げるもののみを取り扱う場合
特定毒物のうち、下記の特定毒物についての使用者としての指定を受けようとする者は、薬務課へ申請が必要です。
・燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
・ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
・四アルキル鉛を含有する製剤
・モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
・モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤
特定毒物使用者に関する手続きは以下リンク先へ。
毒物劇物を業務上取り扱う場合において、以下に該当するもの(要届出業務上取扱者)は取扱開始後30日以内に届出が必要です。
手続きが必要な取扱者は以下の4種類です。
・しろあり防除業:砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合に限ります
・電気めっき業:無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合に限ります
・金属熱処理業:無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合に限ります
・運送業:最大積載量5,000kg以上の大型自動車に固定された容器又な内容量1,000L(四アルキル鉛を含有する製剤については200L)以上の容器で指定された毒物又は劇物を運搬する場合に限ります
毒物劇物業務上取扱者に関する手続きは以下リンク先へ。