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毒物劇物業務上取扱者の届出について

主な手続きを掲載しておりますが、このほか手続きを行う場合は、薬務課へご相談ください。

新規届出

しろあり防除業、電気めっき業、金属熱処理業、運送業において、下記条件を満たす場合に提出しなければいけない届出です。

・しろあり防除業:砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合

・電気めっき業:無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合

・金属熱処理業:無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する場合

・運送業:最大積載量5,000kg以上の大型自動車に固定された容器又な内容量1,000L(四アルキル鉛を含有する製剤については200L)以上の容器で指定された毒物又は劇物を運搬する場合

毒物又は劇物を取扱うことになった日から30日以内に届出を提出してください。

【申請書類】

1.業務上取扱者届書

2.設備概要図

 (1)事業場の平面図

 (2)シアン化ナトリウム又は政令第42条で定めるその他の毒物劇物を貯蔵又は運搬する設備の概要図

 (3)電気めっき業又は金属熱処理業にあっては、当該事業を行う設備及び排水処理施設の概要図並びに排水系統図

3.登記事項証明書等(申請者が法人の場合)

届出書の「事業場の種類」欄には、届出する業態の種類に合わせ、次のとおり記載すること

 電気めっき業:令第41条第1号

 金属熱処理業:令第41条第2号

 運送業:令第41条第3号

 しろあり防除業:令第41条第4号

届出書の「取扱品目」欄には、届出する業態の種類に合わせ、次のとおり記載すること

 電気めっき業、金属熱処理業:無機シアン化合物

 運送業:取扱う品目の名称(施行令別表第二のとおり)

 しろあり防除業:砒素化合物

変更届

次の内容を変更した場合、30日以内に届出が必要です。

(1)氏名又は住所

(2)構造設備

(3)事業所の名称

(4)毒物劇物取扱責任者の変更

廃止届

毒物劇物業務上取扱者の事業所を廃止した場合には、廃止から30日以内に廃止届の提出が必要です。