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毒物劇物販売業について

主な手続きを掲載しておりますが、このほか手続きを行う場合は、最寄りの県保健所へご相談ください。

新規登録申請

新たに毒物劇物の販売を行うときに取得する登録です。

1.申請書類

2.店舗の平面図及び付近の見取り図

3.申請者の宣誓書

4.毒物劇物取扱責任者設置届

5.毒物劇物取扱責任者に関する以下の書類

→資格を証明する書類の写し、宣誓書、診断書

6.(申請者が法人の場合)登記事項証明書

7.新規手数料14,700円(県収入証紙)

登録更新申請

登録を取得してから6年ごとに登録更新の手続きが必要です。

1.毒物劇物販売業登録更新申請書

2.現在持っている毒物劇物販売業の登録票

3.更新手数料6,400円(県収入証紙)

変更届

次の内容を変更した場合、30日以内に届出が必要です。

・申請者の氏名又は住所

・店舗の名称

・店舗の構造設備

・毒物劇物取扱責任者の変更

1.変更届

2.添付書類

 (a)申請者の氏名及び住所の変更

  戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(法人の時は登記事項証明書)

 (b)構造設備の主要な部分の変更

  変更後の図面

 (c)毒物劇物取扱責任者の変更

  変更後の毒物劇物取扱責任者設置届とその資格を証する書類の写し、宣誓書、診断書

登録票の書換え交付申請

氏名又は住所、店舗の名称等、記載事項を変更した際は、書き換え交付申請ができます。

1.登録表書換え交付申請書

2.現在持っている毒物劇物販売業の登録票

3.書換え交付手数料2,400円(県収入証紙)

登録票の再交付申請

登録票を紛失等した場合は再交付申請ができます。

1.登録票再交付申請

2.破ったり、汚してしまった場合はその登録票(紛失の場合はなし)

3.再交付手数料4,000円(県収入証紙)

廃止届

毒物劇物販売業の店舗を廃止した場合には、廃止から30日以内に廃止届の提出が必要です。

1.廃止届

2.現在持っている毒物劇物販売業の登録票