文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

特定毒物研究者について

主な手続きを掲載しておりますが、このほか手続きを行う場合は、薬務課へご相談ください。

新規許可申請

学術研究のために特定毒物を製造若しくは使用する場合は、製造若しくは使用開始前に薬務課へ許可申請が必要です。

【申請書類】

1.申請書

2.研究施設の平面図

3.貯蔵設備の立体図

4.申請者の履歴書

5.申請者の診断書

下記のうち該当する事案に応じた書類

(a)特定毒物を研究に使用する場合
・大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了したことを証する書類

(b)特定毒物を分析研究を実施するための標準品としてのみ使用する場合

・毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(単位取得証明書、一般毒物劇物取扱者試験合格証書等)

・特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いない旨の誓約書

変更届

次の内容を変更した場合、30日以内に届出が必要です。

・氏名又は住所

・主たる研究所の名称又は所在地

・特定毒物を必要とする研究事項

・特定毒物の品目

・主たる研究所の設備の重要部分

【申請書類】

1.変更届

2.添付書類

 (a)申請者の氏名及び住所の変更

  戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(法人の時は登記事項証明書)

 (b)構造設備の主要な部分の変更

  変更後の図面

許可証の書換え交付申請

氏名又は住所、研究所の名称等、許可証の記載事項を変更した際は、書き換え交付申請ができます。

【申請書類】

1.許可証書換え交付申請書

2.現在持っている毒物劇物販売業の許可証

許可証の再交付申請

許可証を紛失等した場合は再交付申請ができます。

【申請書類】

1.許可証再交付申請

2.破ったり、汚してしまった場合はその許可証(紛失の場合はなし)

廃止届

特定毒物研究を廃止した場合には、廃止から30日以内に廃止届の提出が必要です。

【申請書類】

1.廃止届

2.現在持っている特定毒物研究者の許可証

3.特定毒物所有品目及び数量届(廃止時に所有する特定毒物がある場合はあわせて提出してください)

*3は、特定毒物研究者の許可が失効した場合であって、現に所有する特定毒物がある場合に必要な届出です。
 失効後15日以内に届出が必要です。