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毒物及び劇物を使用される皆様へ

毒物及び劇物とは

毒性の強い物質で、「毒物及び劇物取締法」という法律で決められた物のことです。

誤った取扱いをすると、大勢の人に被害を及ぼすこともあります。

農薬、工業薬品など多方面で使われており、その容器等には、医薬用外毒物、医薬用外劇物の表示がなされています。 

登録、届出等の必要性のない、業務上取り扱う農業者、研究機関等(業務上取扱者)においても、規制の対象となっています。

毒物及び劇物を販売店で購入する場合

販売店で購入する際には、譲受書に住所・氏名・職業などを記入し、を押して買ってください。
※18歳未満の方、麻薬中毒者の方は、買うことができません。

毒物及び劇物を保管する際

・保管場所は、鍵のかかる丈夫なものにし、必ず施錠し、鍵の管理を徹底しなければなりません。

・他のものと区別して、毒物劇物専用の保管場所に保管してください。(毒物劇物以外の物は保管しないでください)

・敷地境界線から十分離すか、一般の人が容易に近づけない措置を講じてください。

・管理者が目の届くところに保管してください。

・保管、陳列されている毒物劇物の在庫量の定期的点検、使用量の把握をしてください。 

・保管、貯蔵、陳列場所には「医薬用外」の文字、毒物については「毒物」の文字。劇物については「劇物」の文字を表示してください

取り扱う上で注意すること

・毒物劇物が漏れたり、流出したりしないように措置を講じなければなりません。

・貯蔵タンクのまわりには防液提を設置する等構造・設備等の基準を守ってください。

・容器や保管設備などに腐食・亀裂・破損等がないか定期的に確認してください。

・運搬にあたっては、積載方法、運搬方法等の基準を守らなければなりません。

容器について

・飲食物の容器に毒物劇物を移し替えてはいけません。 

 誤飲防止のため、ペットボトル等飲食物に通常使用される容器に移し替えることは禁止されています。

・飲食物以外の他の容器に移し替えた時は、その容器にも表示が必要です。 

 「医薬用外」の文字及び毒物ついてはの文字、劇物についてはの文字を表示しなければなりません。間違いをおこさないよう、成分なども書いておきましょう。

廃棄について

・毒物劇物は処理せずに廃棄してはいけません。 

 一般に、化学分解、燃焼、中和等の方法で処理を行い保健衛生上の危害が発生しないようにしてから廃棄することが義務づけられています。

 毒物及び劇物取締法の他、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、下水道法等他法令の規定する基準にも適合していなければなりません。

 自己処理できないときは、知事の認可を受けた廃棄物処理業者に委託してください。

流出・漏洩、盗難・紛失について

・毒物劇物による流出・漏洩事故はすぐに保健所、警察署又は消防機関に連絡し、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければなりません。 

 通報する責任者の設定など通報体制を整備してください。事故当事者は、流出・漏洩した毒物劇物による被害を最小限にとどめるよう、中和剤の散布、立入禁止区域の設定など速やかに措置を講じなければなりません。

・毒物劇物の盗難・紛失があった場合は、すぐに警察署へ連絡しなければなりません。 

 最寄りの保健所にも連絡してください。