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徳島県の環境影響評価制度

徳島県の環境影響評価制度

 環境影響評価(環境アセスメント)制度とは、事業者が、土地の形状の変更や工作物の新設など環境に影響を及ぼすおそれのある事業の実施に当たり、その事業が環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ調査、予測及び評価を行い、その結果を公表して、県民、知事などから意見を聴き、それらを踏まえて、環境の保全の観点から、よりよい事業計画を作成していくことを目的とする制度です。

 徳島県では、平成4年8月に環境影響評価要綱を制定、運用してきましたが、環境影響評価法(平成9年6月制定)の制定等を踏まえ、環境影響評価の対象となる事業を幅広くとらえるなど、制度の大幅な充実を図り、平成12年3月28日に徳島県環境影響評価条例として公布しております。

 本県において行われる次の大規模開発事業は、環境影響評価法又は徳島県環境影響評価条例の対象事業となり、法律又は条例の手続が必要となります。

条例の一部改正についてはこちら

1条例の対象事業

 条例の対象となる事業には、必ず環境影響評価を行う「第一種事業」と環境影響評価を行うかどうかを判定する手続を行う「第二種事業」があります。これらの事業が環境影響評価法の対象事業であるときは、条例の対象事業とはなりません。

対象事業の規模一覧

上表は、徳島県環境影響評価条例施行規則別表を要約したものです。

具体的な事業の適用に当たっては、同表を参照してください。

2環境影響評価の項目

 調査、予測及び評価の対象となる項目は次のとおりです。

◎環境の自然的構成要素の保持

大気環境 (大気質、騒音、振動、悪臭、その他)

水環境 (水質、底質、地下水、その他)

土壌環境・その他の環境 (地形・地質、地盤、土壌、その他)

◎生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全

植物/動物/生態系

◎人と自然との豊かな触れ合い

景観/触れ合い活動の場

◎環境への負荷

廃棄物等/温室効果ガス

◎一般環境中の放射性物質

放射線の量

3環境影響評価の実績

これまでに環境影響評価の手続が行われた事業は次のとおりです。

表題 評価書発行年
四国縦貫自動車道(美馬町~川之江市間)環境影響評価準備書・評価書 昭和63年11月
四国横断自動車道徳島津田線(鳴門市~板野間)環境影響評価準備書・評価書 平成3年6月
橘湾発電所・橘湾火力発電所環境影響調査書・修正環境影響調査書 平成6年1月
小松島港赤石地区港湾整備事業環境影響評価準備書・評価書 平成6年5月
徳島東部都市計画道路1.3.2小松島鳴門線・徳島東部都市計画道路1.3.3川内線環境影響評価準備書・評価書 平成6年10月
一般国道55号日和佐道路環境影響評価準備書・評価書 平成8年1月
徳島東部都市計画道路1.3.2阿南鳴門線環境影響評価準備書・評価書 平成8年12月
徳島飛行場拡張整備事業・徳島空港周辺整備事業環境影響評価方法書・準備書・評価書・事後調査報告書 平成12年8月
徳島小松島港(外)地区整備事業環境影響評価方法書・準備書・評価書 平成13年12月

4徳島県環境影響評価条例等