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徳島県環境影響評価条例の一部改正について

令和4年7月に徳島県環境影響評価条例が改正されました。概要は次のとおりです。

適用除外対象事業の追加

地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業者が、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う地域脱炭素化促進施設の整備については、計画段階環境配慮書に係る手続を要しないこととした。

施行日

令和4年7月12日(公布日と同じ)

過去の条例改正の主な事項について

平成27年3月16日改正

(1)計画段階環境配慮書の手続の新設
第一種事業を実施しようとする者に,事業の位置,規模等を選定する早期段階に環境保全について配慮を図るため,配慮すべき事項についての検討,計画段階環境配慮書の作成及び県等への送付,公表,意見聴取といった手続を義務化する。

(2)方法書に関する要約書の提出と説明会の開催の義務化
方法書の図書分量が増加し,内容も専門化している現状に対応するため,事業者による要約書の提出を求めるとともに,記載事項の周知を図るため,説明会の開催を義務化する。

(3)環境影響評価図書のインターネットその他の方法による公表の義務化
インターネットの普及を踏まえ,環境影響評価図書(配慮書,方法書,準備書及び評価書並びにこれらの要約書並びに事後調査報告書)について,事業者が自社のホームページ等で公表することを義務化する。

(4)法の配慮書について,知事が意見を述べる際の手続を規定

(5)放射性物質による汚染に係る適用除外の規定の削除

(6)その他所要の整理