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ふぐによる食中毒にご注意ください!

ふぐによる食中毒について

・ふぐは、テトロドトキシンと呼ばれる猛毒を持っており、適切に調理しないと食中毒を起こし、死に至ることがあります。

・ふぐの毒性は、ふぐの種類や部位だけでなく、季節によっても無毒のものが有毒になったり、同じ種類のふぐでも個体差があります。

 この前は大丈夫だったから今回も大丈夫とは限りません。

・ふぐを調理するには、正しい知識と技術が必要です、素人調理は、絶対に行わないでください。

テトロドトキシンについて

・神経伝達を阻害する神経毒で、一般的な調理熱では分解されません。

・食後20分から3時間程度の短時間でしびれや麻痺症状が現れます。中毒症状は、臨床的に次の4段階に分けられます。

第1段階:口唇部および舌端に軽い痺れが現れ、指先に痺れが起こり、歩行はおぼつかなくなる。頭痛や腹痛を伴うことがある。

第2段階:不完全運動麻痺が起こり、嘔吐後まもなく運動不能になり、知覚麻痺、言語障害も顕著になる。呼吸困難を感じるようになり、血圧降下が起こる。

第3段階:全身の完全麻痺が現れ、骨格筋は弛緩し、発声はできるが言葉にならない。血圧が著しく低下し、呼吸困難となる。

第4段階:意識消失がみられ呼吸が停止する。呼吸停止後心臓はしばらく拍動を続けるが、やがて停止し死亡する。

・麻痺症状は、口唇から四肢、全身に広がり、重症の場合には呼吸困難で死亡することがあります。

・ふぐの肝臓や卵巣などの内臓のほか、ふぐの種類によっては皮や筋肉にも含まれます。

・ヒトの致死量は、テトロドトキシンに換算して1~2mgと推定されます。

ふぐの処理についての規制について

徳島県では、「徳島県ふぐの処理等に関する条例」を定め、次のような規制を設けております。

・ふぐは、処理を行った食用のふぐでなければ、食用として販売、加工、調理をしてはならない。

・「ふぐ処理師」以外の者は、業として食用のふぐの処理に従事してはならない。

・「ふぐ卸売業」を行おうとする者は、施設ごとに届け出なければならない。等

条例やふぐ処理師等の詳細については、こちらをご覧ください。

リンク

厚生労働省ホームページ「食中毒」→こちら(外部サイト)からどうぞ

厚生労働省ホームページ「自然毒のリスクプロファイル」→こちら(外部サイト)からどうぞ

厚生労働省ホームページ「安全なフグを提供しましょう」→こちら(外部サイト)からどうぞ