徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
屋外での高病原性鳥インフルエンザの発生を迅速に把握し、養鶏農場での発生防止や、希少な野生鳥獣への悪影響を防ぐために、野鳥における高病原性鳥インフルエンザのサーベイランスを実施しています。
死んでいたり、弱っている野鳥を見つけても素手では触らないでください。
元来、野鳥は様々な細菌や寄生虫、病気等を持っているほか、栄養失調や事故などにより死亡することがあります。
そのため、死亡野鳥をみつけても、すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
※鳥インフルエンザウイルスは、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありません。
マガモなどカモ類やハヤブサなど猛禽類が死んでいた場合、
鳩やカラスが大量に死んでいた場合、最寄りの市町村または各総合県民局等にご連絡ください。
■ご連絡先はこちら>鳥インフルエンザに係る死亡野鳥についての相談窓口
検査を行う場合、市町村または県が回収します。
※ただし、損傷が激しい場合や腐敗が進んでいる場合は検査対象になりません。
検査を行わない場合、死亡野鳥の処分を、土地所有者または管理者に処分をご依頼ください。
※ご自身が処分する場合は、素手で触らず手袋をつけて回収し、ビニール袋等に入れて封をした上で「燃えるゴミ」として廃棄ください。
(検査についての詳細はこちら>野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル)