文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

自動車税の概要について

自動車税は、毎年4月1日午前0時現在の登録上の所有者(割賦で購入している場合は使用者)に課税されます。

納める額

自動車税の税額は、自動車の用途(乗用車・トラック等)ごとに、総排気量・最大積載量等によって定められています。
令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車及びキャンピング車については、税率が引き下げられています。

税率(主なもの)については、下表のとおりです。
※下表の税率は、自動車税のグリーン化特例が適用されない場合の税率です。
 自動車税のグリーン化特例については、こちらをご覧ください。

 

 

自動車税年税額一覧表(主なもの)

納期限及び納税の方法

納期限は5月末日(土・日曜日の場合は翌営業日)です。
5月上旬に県税局自動車税支所から納税通知書を送付します。

納税の方法については、こちらをご覧ください。

年度の途中で、次の(1)~(4)の手続きをした場合

(1)新規登録(新車・中古車)
  登録の月の翌月から3月までの月数に応じて、月割で課税されます。

(2)移転登録(所有者の変更)
  4月1日午前0時現在の所有者に、その年度分の全額が課税されます。
  ※所有者を変更しても、月割の還付はありません。

(3)変更登録(他都道府県のナンバーへ変更等)
  4月1日午前0時現在の所有者に、その年度分の全額が課税されます。
  ※他都道府県のナンバーへ変更しても、その年度分の納税先は徳島県です。

(4)抹消登録(解体、使用の中止等)
  4月から抹消登録の月までの月数に応じて、月割で課税されます。
  ※既に全額を納付済の場合は、抹消登録の月の翌月から3月までの月数に応じて、月割で還付されます。

自動車の登録手続きについては、こちらをご覧ください。