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自動車の登録は正しく

自動車税種別割の納税義務者について

 自動車税種別割は、4月1日現在の登録上の所有者に課税されます。(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。)

 自動車の譲渡や解体等をしても、3月31日までに移転登録又は抹消登録ができていないと、翌年度も自動車税種別割が課税されますので、運輸支局で手続をしてください。

※令和元年10月1日から、自動車税は「自動車税種別割」に名称が変わりました。詳しくはこちらを御覧ください。

自動車の登録手続について

  • 新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合・・・・新規登録
  • 売買等により自動車の所有者を変更した場合・・・・・・・・・・移転登録
  • 所有者・使用者の住所、氏名等を変更した場合・・・・・・・・・変更登録
  • 自動車を解体したり、使わなくなったりした場合・・・・・・・・抹消登録

登録についてのお問い合わせ先

〒771ー1156

徳島市応神町応神産業団地1-1

徳島運輸支局(ヘルプデスク電話番号050ー5540ー2074)