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水質汚濁防止法に基づく届出について

水質汚濁防止法に基づく届出に関して、届出書様式、届出先等については、次のとおりです。

届出書様式

1 第5条(特定施設等の設置届出)、第6条(特定施設等の使用届出)、第7条(特定施設等の変更届出)

水質汚濁防止法第5条第3項の規定に基づく有害物質貯蔵指定施設等に関する届出については、別のページ(水質汚濁防止法に基づく届出について(有害物質貯蔵指定施設等))をご覧ください。

2 第10条(氏名等変更届出、廃止届出)

3 第11条第3項(承継届出)

4 第14条第3項(汚濁負荷量測定手法届出)

5 水質測定結果の報告

届出書の提出先(相談窓口)について

徳島市以外に所在する事業場

下記のとおり事業場所在地を所轄する総合県民局・保健所に提出してください。
所在地 電話 所轄地域
徳島保健所 徳島市新蔵町3丁目80 088-602-8901 鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡
吉野川保健所 吉野川市鴨島町鴨島106-2 0883-36-9016 吉野川市、阿波市
南部総合県民局 徳島県阿南市領家町野神319番地 0884-28-9858 阿南市、那賀郡、海部郡
西部総合県民局 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 0883-53-2062 美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

なお、次の12市町においては、市役所・町役場による経由事務となっていますので、総合県民局・保健所の環境担当と事前相談の後に、市町の環境担当に届け出てください。

【経由事務】:鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、三好市、勝浦町、石井町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、藍住町

徳島市に所在する事業場

徳島市長あてに提出となるので、徳島市環境保全課にお問い合わせください。(電話:088‐621-5213)

その他

上乗せ排水基準

水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく上乗せ排水基準は、「徳島県生活環境保全条例別表第16」により定められています。

詳しくは「条例・規則・県報(別ページ)」よりご確認ください。

事前協議

特定施設の種類によっては、徳島県生活環境保全条例に基づき、事前協議が必要となる場合があります。事前協議の概要については、別添のとおりです。