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水質汚濁防止法に基づく届出について(有害物質貯蔵指定施設等)

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日に施行され、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、次の項目が新たに設けられました。

  1. 有害物質を使用・貯蔵等する施設について、設置届出
  2. 届出施設の構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守義務
  3. 定期点検及び結果の記録・保存の義務

対象施設

新たに設けられた構造等に関する基準の遵守及び定期点検の実施が義務付けられた施設は、次の施設です。

・有害物質使用特定施設
(有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設)
・有害物質貯蔵指定施設
(有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設であって、当該施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設)

(参考)

構造基準等の遵守及び定期点検の義務

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設について、構造等に関する基準の遵守及び定期点検の実施等が義務付けられています。

施設の構造等に関する基準や点検・管理については、環境省ホームページを参照の上、必ずマニュアル「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル」をご確認ください。

届出先

届出先は、事業場の設置地域等により異なりますので、届出先一覧をご確認ください。

届出書様式

各種届出様式については、次のとおりです。

届出のしおり

届出書の記載方法等については、届出のしおり(有害貯蔵施設等)を参考としてください。