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指定化学物質の適正管理について

概要

 徳島県生活環境保全条例には、「指定化学物の適正な管理」に関する項目が規定されており、化学物質による環境への負荷の低減を目的として、知事が指定する化学物質を取り扱う事業者に対し、その適正な管理とともに、取扱量の報告を義務づけています。

内容

1. 指定化学物質適正管理指針の策定等(第93条)

 知事は、知事が指定する化学物質(指定化学物質)を取り扱う事業者が、指定化学物質の適正管理のために講ずべき措置に関する指針(指定化学物質適正管理指針)を定めます。

 指定化学物質適正管理指針については、次の添付ファイルをご覧ください。

 指定化学物質または指定化学物質を含有する製品を取り扱う事業者は、指定化学物質適正管理指針に留意して、指定化学物質の製造、使用等に係る管理を適正に行うよう努めなければなりません。

2. 指定化学物質の取扱量の把握・報告(第94条)

 下記の要件を満たす事業者は、指定化学物質及び指定化学物質等取扱事業所ごとに指定化学物質の取扱量を把握し、毎年度4月1日から6月30日の間に、前年度把握分を知事に報告しなければなりません。

■ 報告対象物質

PRTR制度の対象となっている第一種指定化学物質と同じ

■ 報告対象者

PRTR制度に基づく届出の対象となっている事業所  
ただし、特別要件施設(ダイオキシン類対策特別措置法上の特定施設、下水道終末処理施設、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設)を設置し、PRTR制度以外の他法令に基づく測定対象の化学物質についてのみ届出している事業所は除く。

■ 報告内容

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 指定化学物質等取扱事業所の名称及び所在地
  3. 指定化学物質等取扱事業所において常時使用される従業員の数
  4. 指定化学物質等取扱事業所において行われる事業が属する業種
  5. 指定化学物質ごとの取扱量(前年度に把握した量)