徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
徳島県生活環境保全条例には、「指定化学物の適正な管理」に関する項目が規定されており、化学物質による環境への負荷の低減を目的として、知事が指定する化学物質を取り扱う事業者に対し、その適正な管理とともに、取扱量の報告を義務づけています。
知事は、知事が指定する化学物質(指定化学物質)を取り扱う事業者が、指定化学物質の適正管理のために講ずべき措置に関する指針(指定化学物質適正管理指針)を定めます。
指定化学物質適正管理指針については、次の添付ファイルをご覧ください。
指定化学物質または指定化学物質を含有する製品を取り扱う事業者は、指定化学物質適正管理指針に留意して、指定化学物質の製造、使用等に係る管理を適正に行うよう努めなければなりません。
下記の要件を満たす事業者は、指定化学物質及び指定化学物質等取扱事業所ごとに指定化学物質の取扱量を把握し、毎年度4月1日から6月30日の間に、前年度把握分を知事に報告しなければなりません。