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指定化学物質取扱量報告について(徳島県生活環境保全条例第94条第2項)

事業者の方へのお知らせ

◆令和3年度より電子システムによる報告ができるようになりました。

◆報告期間は4月1日から6月30日です。

◆別途、PRTR制度に基づき、前年度に把握した第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出をお願いします。

電子システムによる報告

電子システムで御報告される場合は、ID・パスワードを発行しますので事前に「電子システム利用申請書」をご提出ください。

書面による報告

次の様式により報告してください。

取扱量報告に関するQ&A