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NPO法人が解散するとき

解散とは,法人がその目的である本来の活動をやめて,財産関係の清算をする状態に入ることをいいますが,NPO法人が解散するのは,次の7つの場合です。

  1. 総会の決議

    決議事項・・・法人の解散について・清算人の選任について・残余財産の帰属先について

  2. 定款で定めた解散事由の発生

    例えば,「令和○年○月○日をもって解散する」と定めて,その期日が到来したような場合。

  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

    その法人が主たる目的としている特定非営利活動に係る事業が,成功する見込みが全くなくなった場合で,社員総会を開催できない(あるいは開催しても解散の決議ができない)場合。

    徳島県の認定を受ける必要があります。(詳しくは,御相談ください)

  4. 社員の欠亡

    社員が1人もいなくなった場合。

  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 所轄庁による設立の認証の取消し

NPO法人が解散し財産が残った場合には,その財産(「残余財産」といいます)は,定款の定めにしたがって,「帰属すべき者」に帰属します。その「帰属すべき者」については,一定の制限があり,次の者から選定されなければなりません。

  1. 特定非営利活動法人
  2. 国又は地方公共団体
  3. 公益財団法人,公益社団法人
  4. 学校法人
  5. 社会福祉法人
  6. 更生保護法人

残余財産を、法人の構成員で分配することはできません。

法人が解散したときは,合併及び破産の場合を除き,理事が清算人になります。ただし,定款に定めがあるとき,又は総会において他の人を選任したときは,その定め又は選任による者が清算人となります。

解散の手続きの流れ

1.解散及び清算人の登記

2.解散の届出

 徳島県へ「解散届出書」及び登記事項証明書を提出します。

3.公告及び催告

 清算人は,就任の日から遅滞なく,債権者に対し債権行使の請求を申し出るよう催告する内容の公告をします。この場合,官報に掲載して行います。催告期間は2か月を下回ることはできません。

 なお,法人の定款において官報以外の公告方法を選択している場合は,官報に加え,その方法でも行う必要があります。また,わかっている債権者には個別に債権請求の申出を催告します。

 ※清算中に清算人が就任した場合

 徳島県へ「清算人就職届出書」及び登記事項証明書を提出します。

4.清算結了の登記

5.清算結了の届出

 徳島県に「清算結了届出書」及び登記事項証明書を提出します。