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建築物衛生管理事業者の登録について(2023年4月1日現在)

○ 事業者の登録制度

 建築物における衛生的環境は、建築物衛生管理事業者の果たしている役割がきわめて大きく、事業者の位置づけを明確にするとともに、その資質向上を図るため、事業の登録制度が設けられています。

「建築物清掃業」や「建築物空気環境測定業」など、建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる事業者で、その営業所が一定の人的、物的基準を有しており、作業の実施方法が技術的基準に適合している場合、営業所毎に県知事の登録を受けることができます。

・有効期間は6年で、この登録を受けた営業所については、登録業者である旨の表示をすることができます。

・6年を超えて引き続き登録を受けようとする場合は、登録を受け直す必要があります。

・登録の申請を行うのは、営業所の責任者でなく事業者ですので、ご注意ください。

○登録を受けられる業種一覧、及び、登録を受けられる業種業務の内容

(1)建築物清掃業

建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)

(2)建築物空気環境測定業

建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業

(3)建築物空気調和用ダクト清掃業

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

(4)建築物飲料水水質検査業

建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業

(5)建築物飲料水貯水槽清掃業

建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業

(6)建築物排水管清掃業

建築物の排水管の清掃を行う事業

(7)建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

(8)建築物環境衛生総合管理業

建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

○ 登録

次の書類を、登録する営業所を管轄する保健所へ申請してください。

【申請書類】

(1)登録申請書

(2)機械器具の概要を記載した書面

(3)監督者等の氏名等を記載した書面

(4)研修の実施状況を記載した書面

・清掃業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ・昆虫等防除業、総合管理業に必要

・初回登録時は、今後1年間の計画と過去1年間の実績

・再登録時は、過去6年間の実績と今後1年間の計画

(5)作業の実施方法等を記載した図面

(6)監督者が有資格者であることを証する書面

(7)機械器具の写真

(8)営業所付近の見取り図

(9)飲料水資質検査業では、検査室の概要を記載した図面

(10)飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ・昆虫等防除業では、保管庫の概要を記載した図面

(11)手数料

総合管理業45,000円、その他35,000円

○ 【窓口】

(東部保健福祉局)

徳島保健所環境試験検査担当

管轄市町村:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

所在地:徳島市新蔵町3-80

TEL:088-602-8901FAX:088-652-9334

E-mail:toubu_hf_th@pref.tokushima.jp

吉野川保健所生活衛生担当

管轄市町村:吉野川市、阿波市

所在地:吉野川市鴨島町鴨島106-2

TEL:0883-36-9017FAX:0883-22-1760

E-mail:toubu_hf_yh@pref.tokushima.jp

(南部総合県民局)

保健福祉環境部(阿南)(阿南保健所)生活衛生担当

管轄市町村:阿南市、那賀町

所在地:阿南市領家町野神319

TEL:0884-28-9872FAX:0884-22-6404

E-mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp

美波庁舎(美波保健所)生活衛生担当

管轄市町村:海部郡

所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17-1

TEL:0884-74-7345FAX:0884-74-7365

E-mail:nanbu_hfk_m@pref.tokushima.jp

(西部総合県民局)

美馬保健所生活衛生担当

管轄市町村:美馬市、つるぎ町

所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23

TEL:0883-52-1011FAX:0883-53-9446

E-mail:seibu_hfk_mmh@pref.tokushima.jp

三好保健所生活衛生担当

管轄市町村:三好市、東みよし町

所在地三好市池田町マチ2542-4

TEL:0883-72-1121FAX:0883-72-6884

E-mail:seibu_hfk_myh@pref.tokushima.jp

○ 登録業者名簿

登録業者名簿はこちらをご覧ください。

なお、この名簿は半年に一度更新作業を行うこととしています。そのため、最新情報と一部差異が生じますことをあらかじめご了承ください。

※更新時期4月、10月

※最新情報については、安全衛生課 水道・生活衛生担当までお問い合わせください。

■ 関連記事

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei11/03.html

特定建築物の届出、建築物清掃業等の登録について

https://www.pref.tokushima.lg.jp/tokuho/kankyou/2004022600062/