「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により、特定建築物所有者等は特定建築物に係る各種届出、建築物環境衛生管理基準に基づいた維持管理を行うことが義務付けられています。
特定建築物とは、1つの建築物において、特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗又は事務所及び学校、研修所、旅館)に供される部分の延べ面積が3,000m2以上のものです。ただし、学校(学校教育法第1条に規定する学校)の用途に供される建築物の延べ面積の要件は、8,000m2以上になっています。また、主たる用途に附随する部分(いわゆる共用部分(例ー廊下、階段、洗面所))や、附属する部分(例ー百貨店内の倉庫、事務所付属の駐車場)は、その主たる用途に包含されることとされています。
特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任(※)しなければなりません。建築物環境衛生管理技術者は当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため必要があると認めるときは、当該建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権限を有するものに対し、意見を述べることができます。この場合、当該権限を有する者は、その意見を尊重しなければなりません。
建築物清掃業等の、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で規定されている次の8業種については、その営業所が一定の要件を満たしている場合には、県知事の登録(有効期間6年)を受けることができます。なお、登録していない事業者は、登録していると誤解されるような表示をすることについては禁止されていますが、登録がなければ業務を行うことができないというものではありません。
登録を受けられる業種 | 業務の内容 | 登録手数料 |
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建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) | 35,000円 |
建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 | 35,000円 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | 35,000円 |
建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令に掲げる方法により水質検査を行う事業 | 35,000円 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 | 35,000円 |
建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 | 35,000円 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 | 35,000円 |
建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 | 45,000円 |
登録は、業種区分に応じ、営業所ごとに行われます。登録を受けると、登録に係る営業所について、登録事業者である旨の表示を行うことができます。
登録の有効期間は、登録日から6年間です。6年を超えて登録事業者である旨の表示をしようとする場合は、有効期間内に再登録を受けなければなりません。再登録の手続きは新規の場合と同様です。
届出事項に変更が生じた場合や廃業するときは、その日から一箇月以内に保健所へ届け出てください。