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耐震リフォームに係る不動産取得税の減税制度

耐震リフォームに係る税制上の優遇制度のうち、不動産取得税に関するものを紹介しています。

他の税目に関する税制上の優遇制度についてはこちら(耐震リフォームの減税制度)をご覧ください。

耐震基準不適合既存住宅の取得に係る不動産取得税の軽減措置

要件

  • 平成26年4月1日以後に、個人が自己の居住用に取得した中古住宅であること
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
  • 耐震基準不適合既存住宅(※1)であり、当該住宅を取得後6ヶ月以内に、耐震改修を行い、一定の耐震基準を満たしていることについての証明(※2)を受けた後に自分で居住すること
    (※1)次のいずれの要件にも該当しない住宅
    1. 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること
    2. 昭和57年1月1日前に新築されたもので、耐震基準を満たすことを証明された住宅であること(住宅取得前2年以内に耐震基準調査等が終了したものに限る。)
    (※2)次のいずれかの証明
    1. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証する書類(当該住宅の取得後6ヶ月以内に住宅の調査が終了したものに限る。)[耐震基準適合証明書]
    2. 建設住宅性能評価書の写し(当該住宅の取得後6ヶ月以内に評価されたもので、耐震等級が1、2又は3であるものに限る。)
    3. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(当該住宅の取得後6ヶ月以内に締結されたものに限る。)[保険付証明書]

減額される額

住宅の新築時期に応じて3万円から12万6千円

申請時に必要なもの

  • 一定の耐震基準を満たしていることを証明する書類(要件に掲げる1から3のいずれかの書類)
  • 住民票の写し
  • 住宅の登記事項証明書
  • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
  • 印鑑(還付金を受領委任する場合。認め印で可。)

耐震基準不適合既存住宅用土地の取得に係る不動産取得税の軽減措置

要件

  • 土地と住宅の取得者が同一であること
  • 個人が土地を取得した日から1年以内、又は取得した日の前1年以内にその土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(※)を自己の居住用に取得すること
    ※「耐震基準不適合既存住宅の取得に係る不動産取得税の軽減措置」の要件を満たすものに限る。

減額される額(次のうちいずれか多い方の額)

  • 45,000円
  • 住宅の床面積の2倍(200平方メートル限度)に相当する土地の価格の2分の1に3%を乗じた額

申請時に必要なもの

  • 住民票の写し
  • 住宅の登記事項証明書
  • 平面図(併用住宅・共同住宅・二世帯住宅の場合)
  • 印鑑(還付金を受領委任する場合。認め印で可。)

詳しくは不動産の所在地を管轄する庁舎へお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

電子メール:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3922

ファクシミリ:0883-26-3990

電子メール:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4120

ファクシミリ:0884-24-4301

電子メール:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2022

ファクシミリ:0883-53-2081

電子メール:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp