住宅の耐震改修を行った場合、補助金に加えて、税制上の優遇措置を受けることが可能です。
(令和2年4月1日現在の内容です。)
※平成28年4月1日以降は一定要件の非居住者にも適用あり
1年(改修工事を完了した日の属する年分)
次のいずれか少ない額×10%
市町村耐震担当課の発行する「住宅耐震改修証明書」を添付し、税務署へ確定申告をしてください。
証明書は市町村で発行できます。市町村の耐震担当課窓口≫
1年度分(改修工事完了した年の翌年度分)
家屋の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)を1/2に減額
市町村耐震担当課の発行する「固定資産減税額証明書」を添付し、工事完了日から3か月以内に、市町村固定資産税担当課へ減額措置申告をしてください。
証明書は市町村で発行できます。市町村の耐震担当課窓口≫
なお、補助金の交付を受けない場合で、耐震リフォーム減税の適用を希望される方は、税務署及び市町村固定資産税担当課に必要な書類をご確認ください。
リフォームの減税制度について
不動産取得税の減税制度については、こちらをご覧ください。