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まったなし住まいの耐震化

木造住宅の耐震化

耐震リフォームの減税制度

住宅の耐震改修を行った場合、補助金に加えて、税制上の優遇措置を受けることが可能です。

(令和2年4月1日現在の内容です。)

所得税の特別控除

住宅の要件

  • 自ら居住する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(現行の耐震基準に適合しないものであること)

※平成28年4月1日以降は一定要件の非居住者にも適用あり

対象となる工事

  • 令和3年12月31日までに、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること(木造住宅の場合、上部構造評点が1.0以上で、地盤及び基礎が安全となる工事)

控除期間

1年(改修工事を完了した日の属する年分)

控除額

次のいずれか少ない額×10%

  • 国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用ー補助金等
  • 250万円(平成26年4月1日以降で、消費税率が8%又は10%の場合)

手続き

市町村耐震担当課の発行する「住宅耐震改修証明書」を添付し、税務署へ確定申告をしてください。

証明書は市町村で発行できます。市町村の耐震担当課窓口≫

固定資産税の軽減措置

住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること

対象となる工事

  • 令和4年3月31日までに、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること(木造住宅の場合、上部構造評点が1.0以上で、地盤及び基礎が安全となる工事)
  • 耐震改修工事費用が50万円超であること

減額期間

1年度分(改修工事完了した年の翌年度分)

軽減額

家屋の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)を1/2に減額

手続き

市町村耐震担当課の発行する「固定資産減税額証明書」を添付し、工事完了日から3か月以内に、市町村固定資産税担当課へ減額措置申告をしてください。

証明書は市町村で発行できます。市町村の耐震担当課窓口≫


なお、補助金の交付を受けない場合で、耐震リフォーム減税の適用を希望される方は、税務署及び市町村固定資産税担当課に必要な書類をご確認ください。

住宅リフォームに関する減税制度

不動産取得税の減税制度

不動産取得税の減税制度については、こちらをご覧ください。