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身体障がい者等の方に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度の改定について

平成29年4月1日から、徳島県では、納税者の利便性の向上や税負担の公平性の確保を図るため、身体障がい者等の方に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度を一部改定します。

身体障がい者等の方に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度

(1)身体障がい者等減免

身体障がい者等の方が所有(使用)している自動車で障がい者の方のために継続して使用されると認められるものについて、取得時に課税される自動車税環境性能割、保有時に課税される自動車税種別割が減免されます。

(2)構造減免

構造上専ら身体障がい者等の方の利用に供すると認められるもの(特種用途自動車)について、取得時に課税される自動車税環境性能割、保有時に課税される自動車税種別割が減免されます。

※身体障害がい者等の方とは、身体障がい者または精神障がい者(徳島県税条例施行規則第23条の28及び第25条の2に定める級別または程度に該当する障がい者の方に限ります。)の方のことです。

改定内容

【自動車税種別割】
(1)身体障がい者等減免
変更前(~H29.3.31 ) 変更後(H29.4.1~)
申請期限の延長 納期限(5.31)前7日まで 納期限(5.31)まで
通年受付の実施 (新) 2月末日まで
減免することが できる額の上限 上限なし 45,000円 (自家用乗用車排気量2.0~2.5L相当)
(2)構造減免
変更前(~H29.3.31) 変更後(H29.4.1~)
申請期限の延長 納期限(5.31)前7日まで 納期限(5.31)まで
通年受付の実施 (新) 2月末日まで
申請手続きの変更 (新) 申請時に身体障害者手帳等を提示及び自動車使用計画書を提出

※申請期限を超えて申請があった場合の減免の額(限度額)は、申請のあった月の翌月から3月までの月数に応じて月割により計算します。

※「自動車税のグリーン化」が適用される車両の限度額は次のとおりです。

重課適用車:51,700円

軽課適用車:45,000円

※限度額を超える差額を納付していただきます。

※令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自動車については、自動車税種別割の税率引下げにともない、限度額が43,500円となります。

※身体障害者手帳等とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のことです。

※事業の用に供するための自動車の構造減免の申請の場合は、身体障害者手帳等の提示に代えて、当該自動車が身体障がい者等の方の日常生活または社会生活に必要であることを証する書面の提出が必要です。

【自動車税環境性能割】
(1)身体障がい者等減免
変更前(~H29.3.31) 変更後(H29.4.1~)
減免することが できる額の上限 上限なし 取得価格300万円
(2)構造減免
変更前(~H29.3.31) 変更後(H29.4.1~)
申請手続きの変更 (新) 申請時に身体障害者手帳等を提示及び自動車使用計画書を提出

※徳島県税条例第53条の3第1項第5号に規定する自動車を取得した場合の身体障がい者等減免の限度額は、300万円に車いすの昇降装置等の装着費用を加算した額になります。

※低公害車の場合は軽減税率を適用します。

※限度額を超える差額を納付していただきます。

※身体障害者手帳等とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のことです。

※事業の用に供するための自動車の構造減免の申請の場合は、身体障害者手帳等の提示に代えて、当該自動車が身体障がい者等の方の日常生活または社会生活に必要であることを証する書面の提出が必要です。


令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。軽自動車税環境性能割についても、自動車税環境性能割と同様になります。

また、従来の自動車税の名称が、自動車税種別割に変わりました。

詳しくは、こちらを御覧ください。

お問い合わせ先

詳しくは、東部県税局自動車税庁舎(088-641-2323)または県税務課・課税担当(088-621-2776)までお問い合わせください。